事務所の家賃支払などに係るインボイス
カテゴリー: 会計トピックス
2023-07-26
事務所の家賃支払などに係るインボイス
事務所の家賃を口座振替や口座振込で支払っている場合など、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引でも原則、インボイス(適格請求書)の保存が必要となりますが、インボイスとして必要な記載事項は複数の書類で満たすことも認められています。
例えば、取引年月日以外の事項が記載された契約書とともに通帳や銀行の振込金受取書を保存することで仕入税額控除の要件を満たします。
なお、インボイス制度開始前からの契約について、契約書に登録番号等の記載が不足している場合には、別途、登録番号等の通知を受けて契約書とともに保存しておきます。
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