新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2023-08-11
新NISAの「非課税保有限度額」の取扱い
NISA (少額投資非課税制度)は、制度の抜本的拡充・恒久化が行われ、令和6年から新制度に変わります(現行のNISA口座を開設している方は令和6年1月に新NISA口座が自動的に開設)。
◆新制度の非課税保有額は1800万円が上限 新NISAは、 〇長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象となる「つみたて投資枠(年間投資上限120万円)」 〇上場株式など幅広い投資商品が対象となる「成長投資枠(同240万円)」で構成されている。 併用により年間360万円まで投資ができます。 また、非課税で保有できる期間は無期限です。 なお、NISA口座で保有する上場株式や投資信託等の金額(非課税保有額)について、買付額ベースで1800万円(うち成長枠は1200万円まで)の限度額が設定され、年間投資上限額の範囲内でも非課税保有限度額を超えて投資することはできません。 |
◆保有する商品の買付額で非課税保有額を算定 非課税保有額は、NISA口座(つみたて枠と成長枠)で保有する商品の買付額の合計をもとに算定します(時価ではないため、商品の値動きによる増減はありません)。 保有する商品を売却した場合は、その買付額分だけ非課税保有額が減少しますが、減少分は翌年以降の投資で再利用が可能です。 例えば、非課税保有額が1800万円(つみたて枠600万円+成長枠1200万円のケース)に達して、つみたて枠の全商品を売却した場合、その年はNISA口座での投資はできませんが、翌年の非課税保有額は1200万円(つみたて枠に600万円分の空き)となるため、つみたて枠の年間投資上限(120万円)の範囲内で新たな投資ができます。 |
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