相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」
カテゴリー: 会計トピックス
2023-07-22
相続評価額を減額する「小規模宅地の特例」
相続により、被相続人(亡くなった方)の居住用の宅地や事業用の宅地を取得した場合、一定要件を満たせば評価額を大幅に減額できる「規模宅地等の特例」が適用できます。
◆居住用宅地は330㎡まで80%減額 相続税は、相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税されますが、土地は相続財産で大きな割合を占めるため「規模宅地等の特例」の適用がポイントになります。 例えば、相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた宅地を被相続人の配偶者や同居していた親族が取得した場合に、特例の適用により330㎡まで評価額の80%を減額できます。 配偶者や同居親族がいない場合は、相続開始前3年以内に持ち家に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)が居住用宅地を取得した場合も特例を適用できます。 |
◆被相続人が老人ホームに入所していた場合は 被相続人が者人ホーム等に入所しており、相続開始直前において被相続人が居住していなかった宅地等の場合であっても、 ①被相続人が相続開始前に介護保険法等に規定する要介護認定等を受けている、 ②被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入所している、 などの要件を満たす場合は被相続人の居住用宅地に該当し、小規模宅地の特例が適用できます。 なお、老人ホームに入所後に、被相続人の自宅に生計を別にする親族が入居した場合などは特例の適用ができません。 |
←「インボイス交付義務が免除される取引は」前の記事へ
次の記事へ「お祭りなどに協賛金を支出した場合は」→