お祭りなどに協賛金を支出した場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-07-24

お祭りなどに協賛金を支出した場合は

 今年は、4年ぶりにコロナ前の規模で夏祭りや花火大会を通常開催するところが多くありますが、企業が事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなど対して協員金を支出した場合は、原則として寄附金に該当します。

 ただし、協員企業として、配布されるパンフレットやホームページなどに広告掲載がある場合や、会場で社名がアナウンスされる場合など、不特定多数に対する宣伝効果を見込んだ支出であれば、広告宣伝費として全額損金となります。


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