金地金を売却した場合の税務上の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-04-11

金地金を売却した場合の税務上の取扱い

 ウクライナ情勢などを背景に金の価格が高騰しているため、売却する方も増えているようです。

 個人が金地金を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得(取引の実態によっては事業所得又は雑所得)として総合課税の対象となります

 譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、金地金の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計額が50万円を超えた場合に課税対象となります。

 また、所有期間によって課税対象となる譲渡所得の計算が異なり、所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得が1/2となります

 なお、200万円超の取引を行った場合、取扱業者から税務署に支払調書が提出されています


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