金地金を売却した場合の税務上の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2022-04-11
金地金を売却した場合の税務上の取扱い
ウクライナ情勢などを背景に金の価格が高騰しているため、売却する方も増えているようです。
個人が金地金を売却して利益を得た場合、通常は譲渡所得(取引の実態によっては事業所得又は雑所得)として総合課税の対象となります。
譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、金地金の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益の合計額が50万円を超えた場合に課税対象となります。
また、所有期間によって課税対象となる譲渡所得の計算が異なり、所有期間が5年を超える場合は、譲渡所得が1/2となります。
なお、200万円超の取引を行った場合、取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。
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