4月から施行される主な税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-04-08

4月から施行される主な税制

成立した今年度税制改正などにより4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。

◎住宅ローン控除の見直し(1月以後)

①控除率は0.7%、
②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、
③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、
④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、などの見直しが行われます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し ( 1月以後)

①非課税限度額は住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、
②対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、新耐震基準に適合していることを要件に加えます。

◎成年年齢引下げに伴う相続・贈与税に係る年齢要件の変更・・・・・・

 成年年齢の引下げに伴い、20歳と規定されていた措置が見直され、例えば、相続税の未成年者控除は18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となります。
 
 また、直系尊属からの贈与に係る特例税率や住宅取得資金贈与の非課税措置などの受贈者の年齢が18歳以上となります。

◎賃上げ促進税制の拡充 ( 4月以後開始事業年度)

*大企業は、継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加の場合に雇用者給与等支給額の増加額の15%、4%以上増加の場合に25%の税額控除となり、教育訓練費が20%以上増加の場合は5%上乗せ、

*中企業は、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加の場合に増加額の15%、2.5%以上増加の場合に30%の税額控除となり、教育訓練費が10%以上増加の場合は10%上乗せとなります。


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