採用・退職等における社会保険料の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-03-14

採用・退職等における社会保険料の取扱い

◎採用等により被保険者資格を取得した場合

 社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されるため、採用等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1ヵ月分の保険料を納めます

◎退職等により被保険者資格を喪失する場合

 資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。

ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。


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