所得税、個人消税に係る振替納税の振替日

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-03-22

所得税、個人消税に係る振替納税の振替日


 申告所得税及び個人事業者の消費税の納税は、預貯金口座からの振替納税が利用できます(贈与税は利用できません)。

 令和3年分の確定申告について振替納税を利用する場合所得税は4月21日個人消費税は4月26日振替日です。

 ただし、新型コロナの影響により期限(所得税は3月15日、個人消費税は3月31日)までの申告等が困難な場合は、4月15日まで簡易な方法での期限延長の申請が可能となっており、延長申請した方の振替納税については所得税5月31日、個人消費税5月26日が振替日となります。

 なお、残高不足等で口座引落しができなかった場合は、延滞税を併せて納付する必要があります。


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