亡くなった方の「準確定申告」について

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-03-09

亡くなった方の「準確定申告」について

 所得税の確定申告は、1年間の所得について通常であれは翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をしますが、確定印告を提出すべき方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告当の提出や納税を行うことになります。

 この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が匸くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に申告・納税を行います。

 なお、準確定申告書は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人が亡くなった当時の住所地の所轄税務署に提出します。


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