4月から実施される在職老齢年金の見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-03-11

4月から実施される在職老齢年金の見直し

本年4月から、年金制度改正により在職老齢年金制度の見直しが実施されます。

◆65歳未満の在職老齢年金の見直し

 在職老齡年金制度は、在職中の60歳以上で厚生年金に加入しながら老齡厚生年金を受給している方について、総報酬月額相当額と老齡厚生年金の基本月額の合計額が一定の基準(現行65歳未満は28万円、65歳以上は47万円)を超える場合に年金額の全部又は一部が支給停止になる制度です。

 本年4月から、65歳未満の在職老齡年金制度について見直しが行われ、年金の支給が停止となる基準が65歳以上の在職者齡年金と同じ「47万円」に緩和されます。
 
 これにより、総報酬月額相当額と老齡厚生年金の基本月額の合計が47万円以下の場合は年金額の支給停止は行われず、47万円を超える場合は超えた額の1/2が支給停止額となります。


◆「在職定時改定」の新設

 また、在職中の65歳以上70歳未満の老齡厚生年金受給者について、年金顫を毎年10月分から改定する「在職定時改定」が新設されます。

 現行、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)にのみ年金額が改定されますが、本年4月から在職定時改定が入されることにより、在職中であっても毎年10月に改定が行われ、前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映されることになります。

 なお、本年10月分については、65歳到達月から本年8月までの被保険者期間を含めて、年金額が改定されることとなります。


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