インボイス制度実施後の免税事業者との取引

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-03-18

インボイス制度実施後の免税事業者との取引

◆免税事業者からの仕入に係る経過措置

 令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施され、原則として登録を受けた課税業者が発行する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

 そのため、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、原則、仕入税額控除ができないこととなりますが、取引への影響に配慮して経過措置が設けられており、制度実施後3年間(5年10月~8年9月)は消費税相当額の8割、その後3年間(8年10月~11年9月)は5割を仕入税額控除が可能です。
 
 なお、簡易課税制度を適用している課税業者は、制度実施後も売上に係る消費税額に業種ごとの一定割合を乗じた額で仕入税額控除が行えるため、適格請求書の保存を必要としません。

◆免税事業者との取引に係る下請法などの問題

 簡易課税制度を適用していない課税事業者がインボイス制度を契機として、免税事業者との取引条件を見直す場合、それ自体が問題となるものではありませんが、以下のような行為は独占禁止法や下請法等の問題となる可能性があるため、一方的に不利な取引条件にならないよう注意が必要です。

・免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の一部又は全部を支払わない。
・要請に応じて免税事業者から課税事業者となったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に設定された従来の取引価格を一方的に据え置いて発注。
・課税事業者にならなければ取引価格を引下げる、それにも応じなければ取引を打ら切るなど、一方的に通告する。


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