改正論点

相続法改正の施行期日が決定

カテゴリー: 改正論点 
2018-11-30

 今年7月に成立した民法等(相続法)改正について、施行期日が政令で定められました。

◆来年1月から段階的に施行される改正法相続法が約40年ぶりに大幅に見直され配偶者居住居権の新設をはじめ、遺産分割や遺言制度に関する見直しなど、多岐にわたる改正が実施されます。

 改正法の施行期日は原則として、31年(2019年)7月1日ですが、一部の規定は施行期日が異なり、以下のように段階的に施行されます。


◎自筆証書遺言の方式緩和(31年1月13日)……
 自筆証書遺言を作成する際、添付する財産目録は自書でなくてもよいものとされ、パソコンで作成した目録や通帳のコピー等の添付が可能になります。


◎原則的な施行(31年7月1日)……
 相続された預貯金債権について、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度の創設や、相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭請求ができる制度の創設のほか、遺留分制度や相続の効力等に関する見直しなどが行われます。


◎配偶者居住権の新設(32年4月1日)……
 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)や、配偶者に終身または一定期間、建物の使用を認める権利(配偶者届住権)が新設されます。


◎法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 〈32年7月10日〉……
 自筆証書遺言に係る遺言書は現状、自宅で保管するケースが多く、紛失や相続 人による隠匿、改ざんなどのおそれがありますが、法務局において保管できるようになります。

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2018年10月から開始される主な制度など

カテゴリー: 改正論点 
2018-09-29

◎地域別最低賃金の改定……30年度の改定額は、すべての地域で24円以上(24〜27円)の引上げとなります。発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日〜6日までに発効されるので、厚労省や労働局のホームページ等で確認します。

◎改正労働者派遣法(27年9月30日施行)に伴う対応……27年9月30日以降に契約を締結・更新した派遣労働者について、①同一の派遣先事業所における派遣の受入れ期間は、原則3年が限度(過半数労働組合等から意見聴取することで最大3年延長が可能)、②①で期間を延長した場合でも、同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織单位(「課」など)で受入れができる期間は3年が限度です。

◎健康保険被扶養者の手続き変更……被扶養者を認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認が厳格化され、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更になります。

◎社会保険の随時改定における年間平均の取扱い……定時決定(算定基礎)と同様に、随時改定(月額変更)についても報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、年間平均による保険者算定の申し立てができるようになります。

◎たばこ税の引上げ……たばこ税の引上げ(1本あたり1円)や、加熱式たばこの課税方法の見直しが実施されることに伴い、価格も値上げとなります。

◎NPO法人に係る貸借対照表の公告……NPO法人は毎年度、貸借対照表を公告することが義務付けられます。30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、30年9月30日以前に作成した直近の貸借对照表も公告する必要があります。

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来月から変わる介護•医療保険制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-08-03

来月からの高齢者の介護・医療保険制度について、主に現役並み所得者に対する見直しが行われます。

◎介護保険利用者の負担割合の見直し……介護サービスの利用者負担割合について、65歳以上(第1号被保険者)で現役並みの所得のある方は、3割に引き上げられます。3割負担になるのは、①本人の合計所得金額が220万円以上、かつ②同一世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上、となる方です。なお、1力月の負担額が4万4400円を超えた場合、超えた金額は高額介護サービス費が支給されます。

◎70歳以上の高額療養費の上限額変更……同月内に支払った医療費が一定の上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額が払い戻される高額療養費制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者(年収約370万円以上)について、区分を3つに細分化した上で、70歳未満と同様の所得に応じた限度額に引上げます。また、「外来」の区分が無くなります。
*一般所得者(年収約156万円〜370万円)について、「外来」の上限額を1万8千円(現行1万4千円)に引上げます。

◎高額介護合算療養費制度の見直し……医療保険と介護保険における1年間の自己負担の合算額が限度額を超えた場合に支給される高額介護合算療養費制度について、70歳以上の現役並み所得者(年収約370万円以上)の方は、区分を細分化した上で70歳未満と同様の限度額に引上げます。

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4月以降に成立した改正法等(企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-07-27

今月22日に閉会した第196回通常国会において、4月以降に成立した企業に関係する主な改正法等は次のとおりです。

◎働き方改革関連法……*時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定、*月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、35年(2023年)4月から中小企業への猶予措置を廃止、*高度プロフェッショナル制度の創設、など。

◎健康増進法の改正……受動喫煙の防止を図るため、学校や病院、行政機関などは「敷地内禁煙(屋外の契煙所設置は可)」、事務所や飲食店などは「原則屋内禁煙(喫煙室内での喫煙可)」とする。ただし、既存の飲食店のうち客席面積100㎡以下等の場合は標識の掲示により喫煙可とする経過措置を設ける。

◎不正競争防止法の改正……ID・パスワ一ド等の管理を施した上で事業として提供されるデータの不正取得・使用等を新たに不正競争行為に位置づけ、差止請求権等の民事上の措置を設ける。

◎工業標準化法の改正……*標準化の対象に新たにデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に変更、*認証を受けずにJISマークの表示をした法人等に対する罰金刑の上限を1億円に引上げる。

◎特許法の改正……一部の中小企業が対象だった特許料等の減税措置を、全ての中小企業に拡充。

◎その他……*商法(運送法・海商法)改正、*環太平洋パートナーシップ協定関運法など。

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相続法を見直す民法改正のボイン卜

カテゴリー: 改正論点 
2018-07-21

相続法制を約40年ぶりに大幅に見直す民法等の改正が成立しました(一部を除き、原則1年以内に施行)。改正法は、配偶者保護の方策をはじめ多岐にわたりますが、主な項目は以下のとおりです。

◆改正の主なポイン卜◆
◎配偶者短期居住権の創設……配偶者が相続開始時に被相続人の建物に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間(最低でも6力月間)は建物を無償で使用できるようになります。

◎配偶者居住権の創設……配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者が建物を使用できる権利を新設し、遺産分割や破相続人の遺言等によって取得できるようになります。

◎夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合の取扱い……婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与等した場合、遺産分割において原則、遺産の先渡し(特別受益)として取り扱う必要がなくなります(持戻し計算が不要)

◎預貯金債権の仮払い制度の創設……相続した預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などに対応できるよう、遺産分割前に払戻しが受けられるようになります。

◎特別寄与制度の創設……相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できるようになります。

◎自筆証書遺言に関する見直し……*自筆証書遺言を作成する場合、財産目録は自書でなくパソコン等で作成することが可能、*法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管できる制度が創設されます。

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来月から拡充される消費税免税店制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-29

◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店◆
観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、その旅行消費額4兆4162億円のうち、買物代は1兆6398億円(1人あたり約5万7千円)となっています。

このような状況から、外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、今年4月1日時点で4万4646店(前年比10.2%増)となりました。

また、ここ数年の税制改正により制度拡充が実施されており、免税販売の対象となる一般物品(家電、衣料品等)と消耗品(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、それぞれ5千円以上とされています。

◆7月以後の免税販売から適用される改正◆
30年度税制改正においても見直しが行われ、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が5千円未満である場合でも、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、消耗品として取り扱われることになり、これらの合計額が5千円以上であれば免税販売することができます。

例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、 一般物品は5千円以上ではないため通常は免税販売の対象になりませんが、消耗品と同様の包装をすることで、合計1万円の消耗品として免税販売ができるようになります。

この改正は、7月1日以後に行う免税販売につい て適用されます。

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成年年齢を引下げる民法改正が成立

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-20

成年年齡を18歳に引下げる民法の改正が成立し、34年(2022年)4月から施行となります。

民法の定める成年年齡は、①単独で契約を締結できる年齡、②親権に服することがなくなる年齡という意味を持つもので、改正により現行の20歳から18歳に引下げられます。また、結婚できる年齢は現行、男性18歳以上、女性16歳以上ですが、 男女ともに18歳以上に統一されます。

なお、飲酒や喫煙、競馬などできる年齡については、20歳が維持されます。

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2018年4月から改正される「小規模宅地の特例」

カテゴリー: 改正論点 
2018-04-13

30年度税制改正において、被相続人等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合に一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」の適用要件が厳格化されました。

◆「家なき子」に係る特例の対象範囲の見直し◆
居住用宅地等は、330㎡まで評価額を80%減額できますが、この恃例を適用できるのは、①配偶者、②同居親族、③配偶者又は同居親族がいない場合に、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する冢屋に居住したことがない別居親族 (いわゆる「家なき子」)、です。

改正では③の対象者の範囲について、*相続開始前3年以内に、3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある方、*相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していだことがある方、が除外されます。

30年4月以後に相続等で取得する財産について適用されますが、改正前の要件を満たしている場合、経過措置が設けられています。

◆貸付事業用宅地等の対象範囲の見直し◆
また、貸付事業用宅地等については2OO㎡まで評価額を50%減額ができますが、改正により特例を適用できる貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は除く)」が除外されます。

この改正も30年4月以後の相続等に適用されますが、改正前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。

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2018年4月から適用となる主な税制(中小関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-04-04

成立した30年度税制改正を中心に、4月から適用となる主な中小企業関運税制は、以下のとおりです。

◎法人税率の引下げ……28年度改正における法人税率の段階的な引下げにより、23.2%になります (中小法人等は所得800万円超の部分)。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎所得拡大促進税制の改組……雇用者の給与等支給額を増加させた場合の税額控除制度は、継続雇用者 (適用年度と前年度の全ての月に在籍)に対する給与等支給額が前年度比1.5%以上増加している場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%を税額控除できます。また、継続雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加しており、一定要件(教育訓練費が前年度比10%以上増加など)を満たす場合には控除率を上乗せし、給与等支給増加額の25%を税額控除できます。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎事業承継税制の抜本拡充……非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は10年間の特例措置として、*対象株式数の上限を撤廃し、全株式を対象、*相続時の納税猶予割合を100%に引上げ、*雇用維持要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、埋由を都道府県に報告することで納税猶予を継続可能、*複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象、*会社を讓渡・解散した場合には、その時点の納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免する、などが実施されます。なお、同特例を適用するには35年(2023年)3月までに特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。30年1月以後の相続・贈与について適用。

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4月から始まる主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2018-03-28

◎信用保証制度の拡充等……*大規模な経済危機や災害発生時のセーフティネッ卜として危機関連保証を創設、*小規模事業者を対象とした特別小口保険と小口零細企業保証の保証限度額を2千万円に拡充、*創業5年未満の方などを対象とした創業関運保証の保証限度額を2千万円に拡充、*事業承継時に後継者個人が必要とする資金(株式取得資金等)を信用保証の対象とする特定経営承継関連保証を創設、*不況業種を対象としたセーフティネッ卜保証5号の保証割合を80%に引下げる、などが実施されます。

◎障害者の法定雇用率の引上げ……障害者雇用義務の対象に精神障言者が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2%に引上げられます。これにより 障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員45.5人以上に拡大します。

◎無期転換ルールによる無期転換申込権の発生…… 25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者に無期転換の申込権が発生します(申込があった時点の有期契約終了後に無期契約)。なお、無期転換後の労働条件(職務内容、賃金、労働時間など)は、就業規則などで別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ労働条件となります。

◎国民健康保険の制度改正……*国保の運営を都道府県が市区町村とともに担うことになり、被保険者の資格管理が都道府県単位となるほか、同一都道府 県内の住所異動における高額療養費の多数回該当 (4回以上該当した場合に自己負担限度額を引下げ)の通箅などが行われます。*国民健康保険料の賦課限度額が93万円に引上げられます。

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改正民法(債権関係)は32年4月施行

カテゴリー: 改正論点 
2018-02-05

取引に関する基本的なルールを定めた民法の債権関係の規定を121年ぶりに見直した改正法(昨年5月成立)は、一部を除き32年(2020年)4月に施行されることになりました。

改正により、*債権の消滅時効について、職業別の例外規定を廃止するとともに、原則として「権利行使が可能であることを知った時から5年」に統一する、*事業融資における経営者等以外の個人保証について、公証人による保証意思の確認手続を経ない保証契約は無効とする、などをはじめ多くの改正項目があります。

なお、民法の相続分野についても改正が行われる見通しです(今国会に改正案を提出予定)。

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平成30年1月から始まった主な制度(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2018-01-19

◎職業安定法の改正……ハロ一ワーク等への求人申込みや、ホームページ等で労働者の募集を行う際、求人票や募集要項等に明示が必要な事項として、*試用期間の有無(試用期間がある場合は期間や労働条件)、*固定残業代制を採用する場合は、手当ての金額や固定残業時間など、*裁量労働制を採用する場合は、その旨、*労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称、*派遺労働者として雇用する場合はその旨、が追加されました。また、採用時の条件が募集の際に示した条件と異なる場合、その内容を求職者に明示することが義務付けられました。

©iDeCo (個人型確定拠出年金)の掛金年単位拠出の導入……iDeCoの掛金は月单位での拠出でしたが、12月分〜翌年11月分(実際の納付月は1月〜12月)までの拠出期間を1年として、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することが可能になります。これにより、複数月分や1年間分をまとめて拠出することもできます。

◎教育訓練給付制度の拡充等……専門実践教育訓練の教育訓練給付金について、支給率の引上げ(40%→50%)、支給上限額の引上げ(年間32万円→年間40万円)、支給対象者の要件緩和(支給要件期間10年以上→3年以上)などが実施されます。また、教育訓練給付金に関する適用対象期間が最大20年まで延長が可能になります。

◎預貯金口座付番制度の開始……金融機関において 領貯金口座とマイナンバーを紐付けて管理する制度が開始されるため、口座開設や住所変更等の手続時などにマイナンバーの提供を求められます。なお、マイナンバーの提供は義務ではなく任意です。

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平成30年度税制改正大綱(主な中小関連)

カテゴリー: 改正論点 
2017-12-28

◎所得拡大促進税制の改組……基準年度(24年度)との比較要件を廃止し、①給与等支給額が前年度以上、②平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合、前年度からの支給増加額の15%を税額控除できる制度にします。また、②が2.5%以上であり、人村投資など一定要件を満たす場合は25%の税額控除とします。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎設備投資に係る固定資産税の特例の創設……「生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得する一定の機械・装置等について、固定資産税を3年間、50〜100% (市町村の条例で定める割合)減額する特例措置を創設します。臨時措置法の施行日から適用。

◎事業承継税制の特例の創設等……10年間の特例として、*納税猶予の対象株式数の上限撤廃、*相続税の納税猶予割合を100%に引上げ、*雇用維持要件(5年間平均で8割を維持)を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能(理由の報吉が必要)、*経営環境の変化に対応した減免制度を創設する、等を講じます。30年1月から適用。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し……一般物品について、一定の包装等を行う場合は消耗品との合計金額で免税対象となる下限額を判定できます(合計5千円以上で対象)。30年7月から適用。

◎青色申告特別控除(65万円)の見直し……①仕訳帳・総勘定元帳の電磁的記録の備付け及び保存、②確定申告書、貸借对照表等をe-Taxで提出、いずれかを満たさない場合は、控除額を55万円に引下げます。32年以後の所得税に適用。

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2017年8月から変わる社会保障関連制度

カテゴリー: 改正論点 
2017-08-02

8月から以下のような見直しが実施されます。

◎高額療養費の上限額変更(70歳以上)……1力月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻す制度について、70歳以上の方の上限額(月ごと)が次のように変わります。
*現役並み所得者の外来(個人ごと)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。
*一般所得者の外来(個人ごと)の上限額を1万4千円(現行1万2千円)に引上げます。ただし、年間14万4千円の上限が設けられます。また、世帯ごと(外来+入院)の上限額を5万7600円(現行4万4400円)に引上げます。

◎高額介護サービス費の上限額変更……1力月に支払った介護サービスの利用者負担が一定の限度額を超えた場合に払い戻す制度について、「世帯内のどなたかが住民税を課税されている方」の上限額(月額)を4万4400円(現行3万7200円)に引上げます。ただし、1割負担の方のみの世帯には、年間44万6400円の上限を設けます(時限措置)。

◎年金受給資格期間の短縮……老齡年金の受給資格期間(保険料の納付期間や免除期間などの合計)は、これまで原則25年以上必要でしたが、「原則10年 (120月)以上」となります。

◎介護保険料の算定に「総報酬割」を導入……40〜64歳が負担する介護保険料の算定方法について、各医療保険者(健保組合や協会けんぽなど)の加入数に応じて決める加入者割から、加入者の報酬額に比例する総報酬額へ段階的に移行します(32年度に全面導入)。報酬水準が高い健保組合の被保険者は負担増となり、協会けんぽでは負担減となります。

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今国会で成立した主な改正法等(企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2017-06-23

第193回通常国会において、4月以降に成立した企業に関係する主な改正法等は次のとおりです。

◎民法(債権関係)の改正……*債権の消滅時効について、短期消滅時効の特例を廃止するとともに、原則として権利行使が可能であることを知った時から5年に統一する、*事業融資における経営者等以外の個人保証について、公証人が保証意思を確認しなければ効力を生じないものとする、など。

◎中小企業信用保険法の改正……*大規模な経済危機、災害等の事態に際して、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネッ卜として危機関運保証を創設する、*小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額を2千万円に拡充、*業チャレンジを促すため、創業関連保証の付保限度額を2千万円に拡充、など。

◎介護保険関連法の改正……*第2号被保険者(40〜64歳)の介護保険料について、報酬額に比例して負担する仕組み(総報酬割)を導入する、*一定以上の所得がある高齢者の介護サービスの自己負担を3割へ引上げる、など。

◎住宅宿泊事業法……住宅の空き部屋を旅行者らに有料で貸す「民泊」のルールを定め、届け出制として全国で解禁する。民泊を営む家主に、都道府県や政宅市などへの届け出や苦情の対応、民泊物件と分かる標識の掲示などを義務付け、年間営業日数の 上限は180泊とする。

◎不動産特定共同事業法の改正……空さ冢などの再生事業に地域の不動産会社などが参入し、小口投資家を募ることができる「小規模不動産特定共同事業」の創設、など。

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役員に対する定期同額給与の見直し等

カテゴリー: 改正論点 
2017-05-26

◆損金算入が制限される役員に対する給与◆
役員に対する給与を損金算入するためには、定期同額給与(1力月以下の一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。

税法上の役員とは、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に経営に従事している(取締役になっていない会長や顧問など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している、のいずれかに該当する方は「みなし役員」となり、役員と同様の扱いになります。

◆手取り額が同額の場合も定期同額給与に該当◆
多くの中小企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。事業年度の中途に利益調整目的や一時的な資金繰りなどで改定した場合には、損金不算入となる金額が生じることになりますが、経営状況が著しく悪化したなど一定の事由に該当する場合は、事業年度中の改定も損金算入が認められます。

なお、29年度税制改正において、所得税や住民税、 社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与も定期同額給与とみなされることになりました。これにより、例えば、社会保険料の引上げで手取り額が減少する場合でも、支給額を増やして保険料引上げ前と同額の手取り額にすることができます。

29年4月1日以後に支給に係る決議(決議が行われない場合、その支給)をする給与に適用されます。

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賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-24

29年度税制改正において、雇用者の給与等支給額を増加させた場合に税額控除できる「所得拡大促進税制」が見直され、前年度比2%以上の賃上げを行う企業に対する拡充等が行われました。

◆所得拡大促進税制を適用するための要件は◆
同制度は、次の①〜③の要件を全て満たす場合に適用でき、基準事業年度(通常24年度)からの給与等支給増加額の10%が税額倥除されるものです。ただし、法人税額の20% (大企業は10%)が控除額の限度となります。

①給与等支給総額が基準事業年度(24年度)と比べ、3% (大企業は29年度から5%)以上増加している。
②給与等支給総額が前事業年度以上である。
③平均給与等支給額が前事業年度を超えている(大企業は29年度から「前年度比2%以上増加」)。

◆ 29年度改正による拡充等の内容は◆
中小企業については、29年度改正により、上記の要件を満たした上で、③の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合に、これまでの税額控除(24年度からの給与等支給増加頟の10%)に加えて、前年度からの給与等支給増加額分に対しては22% (12%上乗せ)が税額控除できます。

なお、③が前年度比2%未満の増加である場合は、 従来どおり10%の税額控除となります。

一方、大企業については、③の要件自体を29年度から「前年度比2%以上増加」に見直した上で、前年度からの給与等支給増加額分に対しては12% (2%上乗せ)が税額控除できます。

これらの改正は、29年4月以後に開始する事業年 度から適用されます。

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仮想通貨に係る資金決算法や税制の改正

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-12

仮想通貨のビッ卜コインを決済の手段として導入する店舗等が増え始めるなど、仮想通貨が身近になりつつある中、利用者保護などを目的とした改正資金決済法等が今月施行されました。

改正法により、仮想通貨交換サービス(仮想通貨と円・ドル等の交換、管理など)は金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行えるようになったほか、利用者への適切な情報提供や財産の分別管理、口座開設時などに公的証明書(運転免許証など)の確認等が義務付けられました。

また、29年度税制改正では、諸外国における課税関係等を踏まえ、仮想通貨の取引について、消費税を非課税とします(29年7月から適用)。

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4月から適用となる主な社会保障関係

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-07

4月から適用が開始される社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。

協会けんぼの健康・介護保険料率の改定……都道府県ごとに設定されている健康保険料率が改定されます(据置きの地域もあります)。また、40歳〜64歳が負担する介護保険料率は、全国一律で1.65%に引上げられます。

孑ども・子育て拠出金率の引上げ……0.23%に なります。

雇用保険料率の引下げ……一般は0.9% (事業主負担は0.6%)、震林水産・清酒製造は1.1% (同0.7%)、建設は1.2% (同0.8%)になります。

短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……500人以下の企業も労使の合意に基づき申出をした場合、一定の短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。また、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。

在職老齢年金に係る支給停止調整変更額等の改定……支給停止額の計算に用いる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円に引下げられます。

国民年金保険料の引上げ……月額16490円になります。

年金額の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……一定所得以下の方に対する所得割額の軽減措置が5割軽減から2割軽減になります。

児童扶養手当等の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

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29年度税制改正大綱(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-12-23

◎所得拡大促進税制の拡充……現行の適用要件(給与等支給額が24年度より3%以上増加しているなど)を満たした上で、29年度の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、前年度からの増加額については税額控除を12%上乗せ。前年度比2%未満の増加は現行と同じ10%の税額倥除。

◎中小企業経営強化税制の創設……中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)を中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加。経営強化法の計画認定を受け、29年4月〜31年3月に一定の設備等を取得等した場合、即時償却又は7% (資本金3千万円以下は10%)の税額控除を選択適用。

◎研究開発促進税制の拡充……研究開発費の増加率が5%を超える揚合に、控除割合を最大17%、控除上限を法人税額の35%まで上乗せする仕組みを導入。また、ビッグデータ、AI等を活用した第4次産業革命型の「サービス開発」を支援対象に追加する。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業向け租税特別措置の適用要件の見直し……過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度は、中小向け租税特別措置(法人税の軽減税率の特例や少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。31年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用要件(5年間平均8割)について、従業員5人未満の企業が1人減った揚合でも適用できるよろにする。29年から適用。

◎取引相場のない株式の評価方式の見直し……中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。29年から適用。

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