29年度税制改正大綱(中小企業関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-12-23

◎所得拡大促進税制の拡充……現行の適用要件(給与等支給額が24年度より3%以上増加しているなど)を満たした上で、29年度の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、前年度からの増加額については税額控除を12%上乗せ。前年度比2%未満の増加は現行と同じ10%の税額倥除。

◎中小企業経営強化税制の創設……中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)を中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加。経営強化法の計画認定を受け、29年4月〜31年3月に一定の設備等を取得等した場合、即時償却又は7% (資本金3千万円以下は10%)の税額控除を選択適用。

◎研究開発促進税制の拡充……研究開発費の増加率が5%を超える揚合に、控除割合を最大17%、控除上限を法人税額の35%まで上乗せする仕組みを導入。また、ビッグデータ、AI等を活用した第4次産業革命型の「サービス開発」を支援対象に追加する。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業向け租税特別措置の適用要件の見直し……過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度は、中小向け租税特別措置(法人税の軽減税率の特例や少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。31年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用要件(5年間平均8割)について、従業員5人未満の企業が1人減った揚合でも適用できるよろにする。29年から適用。

◎取引相場のない株式の評価方式の見直し……中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。29年から適用。


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