改正民法(債権関係)は32年4月施行
カテゴリー: 改正論点
2018-02-05
取引に関する基本的なルールを定めた民法の債権関係の規定を121年ぶりに見直した改正法(昨年5月成立)は、一部を除き32年(2020年)4月に施行されることになりました。
改正により、*債権の消滅時効について、職業別の例外規定を廃止するとともに、原則として「権利行使が可能であることを知った時から5年」に統一する、*事業融資における経営者等以外の個人保証について、公証人による保証意思の確認手続を経ない保証契約は無効とする、などをはじめ多くの改正項目があります。
なお、民法の相続分野についても改正が行われる見通しです(今国会に改正案を提出予定)。
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