2018年4月から改正される「小規模宅地の特例」
カテゴリー: 改正論点
2018-04-13
30年度税制改正において、被相続人等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合に一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」の適用要件が厳格化されました。
◆「家なき子」に係る特例の対象範囲の見直し◆
居住用宅地等は、330㎡まで評価額を80%減額できますが、この恃例を適用できるのは、①配偶者、②同居親族、③配偶者又は同居親族がいない場合に、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する冢屋に居住したことがない別居親族 (いわゆる「家なき子」)、です。
改正では③の対象者の範囲について、*相続開始前3年以内に、3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある方、*相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していだことがある方、が除外されます。
30年4月以後に相続等で取得する財産について適用されますが、改正前の要件を満たしている場合、経過措置が設けられています。
◆貸付事業用宅地等の対象範囲の見直し◆
また、貸付事業用宅地等については2OO㎡まで評価額を50%減額ができますが、改正により特例を適用できる貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は除く)」が除外されます。
この改正も30年4月以後の相続等に適用されますが、改正前から貸付事業の用に供されている宅地等には適用されません。
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