2018年10月から開始される主な制度など
カテゴリー: 改正論点
2018-09-29
◎地域別最低賃金の改定……30年度の改定額は、すべての地域で24円以上(24〜27円)の引上げとなります。発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日〜6日までに発効されるので、厚労省や労働局のホームページ等で確認します。
◎改正労働者派遣法(27年9月30日施行)に伴う対応……27年9月30日以降に契約を締結・更新した派遣労働者について、①同一の派遣先事業所における派遣の受入れ期間は、原則3年が限度(過半数労働組合等から意見聴取することで最大3年延長が可能)、②①で期間を延長した場合でも、同一の派遣労働者を派遣先事業所の同一の組織单位(「課」など)で受入れができる期間は3年が限度です。
◎健康保険被扶養者の手続き変更……被扶養者を認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認が厳格化され、「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類の取扱いが変更になります。
◎社会保険の随時改定における年間平均の取扱い……定時決定(算定基礎)と同様に、随時改定(月額変更)についても報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、年間平均による保険者算定の申し立てができるようになります。
◎たばこ税の引上げ……たばこ税の引上げ(1本あたり1円)や、加熱式たばこの課税方法の見直しが実施されることに伴い、価格も値上げとなります。
◎NPO法人に係る貸借対照表の公告……NPO法人は毎年度、貸借対照表を公告することが義務付けられます。30年10月1日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、30年9月30日以前に作成した直近の貸借对照表も公告する必要があります。
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