会計トピックス
- 2021-03-01☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-02-26緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
- 2021-02-24雇調金特例措置に関する今後の取扱い
- 2021-02-22提出した確定申告書等に誤りがあった場合
- 2021-02-19令和2年分所得税の確定申告の注意点等
- 2021-02-17一定の則産を保有する方は調書を提出
- 2021-02-15協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
- 2021-02-12雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
- 2021-02-10医療費控除に関する注意点等
- 2021-02-08令和2年分確定申告の期限は4月15日に
- 2021-02-05贈与税の申告が必要となるケースは
- 2021-02-03「事業再構築補助金」は3月開始予定
- 2021-02-01☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-01-294月から総額表示(税込価格)が必要に
- 2021-01-27納税の特例猶予の対象期間について
- 2021-01-25確定申告会場は入場整理券が必要
- 2021-01-22在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
- 2021-01-20緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
- 2021-01-18持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
- 2021-01-151月から実施される主な制度等(税制以外)
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆3月のチェックポイント☆☆☆
※コロナ禍の収束に向けて職場・家庭での対策を。
※申告所得税・個人事業者の消費税・贈与税の申告期限は4月15日に延長されますが、法人税や相続税は従来どおりの申告期限です。
※ 1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」です。
※期限切れとなる、契約・身分証明・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます。
緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
緊急事態宣言の影響を受けた事業者の一時金
本年1月に発令された緊急事態宣言による飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が大幅に減少した中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が実施されます
(申請は3月初旬開始予定)。
◆一時支援金の概要
◎給付対象者
①緊急事態宣言の対象地域(以下、宣言地域)において時短営業を行う飲食店と直接・間接の取引がある、 又は ②宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けた中小法人・個人事業者等 |
本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少している場合が対象となります。 (要件を満たす事業者であれは業種や所在地を問わず対象) |
◎給付額
法人は60万円、個人事業者等は30万円を上限として、
【「前年又は前々年の1~3月の合計売上」―「本年の対象月(50%以上減少の月)の売上」x3 】で算出した金額となります。 |
◎事前確認・申請手続
申請予定の事業者は申請前に、事務局が募集・指定した登録確認機関による事前確認(必要書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等)を受けた上で、申請用のWEBページからオンラインで申請します。
なお、今月中に登録確認機関での確認受付を開始し、3月初旬に申請受付を開始する予定です。
◎必要書類
令和元年及び2年の確定申告、令和3年の対象月の売上台帳、通帳の写し等が申請に必要となる予定です。 |
また、申請時の提出は不要ですが、飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となります。
雇調金特例措置に関する今後の取扱い
雇調金特例措置に関する今後の取扱い
雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置(日額上限1万5千円、中小企業や一定の大企業の助成率を最大10/10のを継続することになっており、現時点では4月末まで継続される予定です。
その後は、雇用情勢が大さく悪化しない限り段階的に縮減され、宣言解除月の翌々月から2カ月間(現時点では5~6月)における原則的な措置は、助成額の日額上限を1人あたり13500円、中小企業の助成率を最大9/10などに縮減するとともに、感染拡大地域・特に業況が厳しい企業に対する特例(上限1万5千円、最大10/10)が設けられます。
提出した確定申告書等に誤りがあった場合
提出した確定申告書等に誤りがあった場合
提出した確定申告等の内容に誤りがあった場合に、申告期限内(令和3年4月15日)であれは最後に提出された申告が取り扱われるため、訂正した申告を期限内に再提出します。
期限後に誤りに気付き、納付する税額を多く申告していた場合や還付される金額を少なく申告していた場合は「更正の請求」を行うことで納め過きの税金が還付されます。
また、期限後に誤りに気付き、納付する税額を少なく申告していた場合は「修正申告」を行い、不足分の税額を延滞税と併せて納付します。
令和2年分所得税の確定申告の注意点等
令和2年分所得税の確定申告の注意点等
所得税の確定申告が始まります(4月15日まで)。
◎医療費控除・・・・・・
医療費控除の明細書を作成し、提出する必要があります(領収書の提出等による申告はできません)。
また、健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は明細の記入を簡略化できますが、通知に記載がない医療費(反映されていない期間分や自由診療など)は明細書を作成します。
◎寄附金控除・・・
確定申告を行う方はふるさと納税のワンストップ時例は適用されません。
なお、新型コロナの影響により中止等された一定のイベントの払戻しを放棄した場合における寄附金控除を受けるには申告が必要です。
◎雑損控除・・・・
災等で資産に損害を受けた場合は、雑損控除を適用できますが、生活に通常必要でない資産(貴金属、骨董など)は対象外です。
◎住宅ローン控除・・・・
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を適用する方は、その金額を住宅の購入金額から差し引きます。
なお、入居した年を含む一定期間に、以前居住していた住宅の売却などで譲度所得の課税特例(3千万円特別控除など)を受けている方は住宅ローン控除は適用できません。
◎給与以外に副収入等がある場合・・・・・
年末調整を行った給与所得者でもネットビジネスなどの副収入等こよる所得が20万円超の場合は、申告が必要です。
◎延納制度を利用する場合・・・
納税額の1/2以上を期限内(4月15日)に納付することで、残りの税の納付を5月31日まで延長できます。
ただし、振当納税を利用する月は、振替日と延納期限が同じ日(5月31日)のため、申告書に延納申出額を記載しこ場合でも全額が一括で口座引き落としされます。
一定の則産を保有する方は調書を提出
一定の則産を保有する方は調書を提出
確定申告期限が4月15日まで延長されたことに伴い、国外財産調書や財産債務調書の提出期限も4月15日まで延長されています。
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、所轄税務署長に提出する必要があります。
(正当な理由なく期限内に提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)
また、所得税等の確定申告書の提出が必要な方で、所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、昨年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産債務調書を提出する必要があります。
協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
協会けんぼの令和3年度保険料率を確認
中小企業等が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和3年度の健康保険料率及び介護保険料率が決定し、本年3月分(4月納付分)から適用されます。
都道府県ごとに設定されている健康保険料率は46支部で改定(引上げ20道府県、引下げ26都県)され、据え置きは1支部です。
また、40歳~64歳までの方(介護保険第2被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.80% (現行1.79%)に引上げとなります。
雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
雇調金は緊急事態宣言解除の翌月まで延長
新型コロナに係る雇用調整助成金の特例措置の期限は今月末までとなっていましたが、「緊急事態宣言がすべての都道府県で解除された月の翌月末まで」に延長となりました。
また、一定の大企業(宣言地域の知事の要請で営業時間短縮等に協力する飲食店等や、売上等が一定以上減少した全国の大企業)に対する助成率が引上げられます。
なお、本年1月8日以降の休業等については全ての事業者を対象として、適用される助成率を判断する際の雇用維持要件(現行は令和2年1月24日以降の解雇の有無)を緩和し、本年1月8日以降の解雇等の有無により判断する予定です。
医療費控除に関する注意点等
医療費控除に関する注意点等
医療費控除は、1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合に、超えた金額(最高200万円)を所得控除できます。
◆医療費控除の対象となる医療費は
対象となる医療費は、医師等による診療・治療の費用や、医薬品の購入費などで、病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。
◎通院費用・・・・・・
電車等の交通機関を利用した場合は対象ですが、自家用車のガソリン代等は対象外です。
◎入院費用・・・・・・
部屋代や食事代は対象ですが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用や、本人の都合で個室にした場合の差額ベッド代は対象外です。
◎健康診断等の費用・・・・・・
対象外です。ただし、健診等で疾病が発見され治療する場合は対象になります。
◎pCR検査の費用・・・・・・
自己の判断により検査を受けた場合は対象外です。ただし、検査結果が陽性であり治療を行った場合は、対象となります。
◎保険適用外の自由診療の費用・・・・・・
保険遒用は関く治療目的であれば原則、対象となります。
◆医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」作成し、申告に添付する必要があります。
◎保険金などの補填金がある場合・・・・・・
補填の対象である医療を限度に差し引き、医療費を超える場合も他の医療費から差し引く必要はありません。
◎医療費通知を添付する場合 ・・・
健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は、明細書の記入を省略できますが、通知に記載のない期間の医療費や、通院費、保険適用外の医療などは記入が必要です。
令和2年分確定申告の期限は4月15日に
令和2年分確定申告の期限は4月15日に
新型コロナによる緊急事態宣言の期間と確定申告期間が重なることから、十分な申告期間を確保し、会場の混雑を回避するため、令和2年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限が全国一律で4月15日 (木) まで延長されことになりました。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用する場合の振替日も延長となり、所得税は5月31日 (月) 、個人事業者の消費税 は5月24日 (月)となります。
贈与税の申告が必要となるケースは
贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年分の贈与税の申告が2月1日から始まりました
(3月15日まで)。
◆贈与税の申告が必要となるケースは 令和2年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する方は申告が必要です。 ◎贈与を受けた財産が110万円超の場合 暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。 (110万円以下の場合は申告不要)。 ◎相続時精算課税を適用する場合 特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、申告が必要です。 ◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定限度額まで贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、申告が必要です。 ◎配偶者控除の特例を適用する場合 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与を、2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、申告が必要です。 |
◆豪雨やコロナで地価下落した土地等の評価 ○令和2年7月豪雨の被害を受けた特定地域内の土地等を相続や贈与で取得した場合は、「調整率」を路線価等に乗じて評価額を算出できます。 ○新型コロナの影響で大幅な地価下落が確認された地域(大阪市中央区の一部など)の土地等を令和2年7月~12月に相続や贈与で取得した場合は「地価変動補正率」を路線価に乗じて算出します。 |
「事業再構築補助金」は3月開始予定
「事業再構築補助金」は3月開始予定
令和2年度第3次補正予算の成立により、新型コロナの影響が長期化している中で、中堅・中小企業等が新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの事業再構築を支援する「事業再構築補助金」が実施されます
(予算額1兆1485億円)。
①対象企業 直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前と比較して10%以上減少した中堅・中小企業等 ②事業計画が必要 指針に沿った事業計画を認定支援機関や金融機関と策定して事業再構築に取り組む場合が対象 ③補助額は中小企業の通常枠で最大6千万円(補助率2/3)です。 |
なお、公募開始は3月からとなる見込みで、電子申請システムでの申請受付が予定されています。
☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆2月のチェックポイント☆☆☆
①贈与税の申告・納付は2月1日~3月15日。
②所得税の確定申告・納付は2月16日~3月15日。早めの準備が正しい申告と節税の基本です。
③「サイバーセキュリティ月間」は2月1日~3月18日。
特に、新型コロナ対策で出勤者数の削減が求められ、新たにテレワークや在宅勤務を実施した企業は、不審メールによる情報の流出など常に新しいリスクや脅威が発生する可能性があります。
万一に備え、従業員教育・情報管理の定期的な見直しと対策を行います。
4月から総額表示(税込価格)が必要に
4月から総額表示(税込価格)が必要に
本年3月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、4月から消費者に対する価格表示は、税込価格の表示(総額表示)が必要となります。
◆総額表示義務の特例は3月末まで
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法において、消費者に表示する価格が「本体価格(税別)」などのように税抜価格であることを明示している場合は、税込価格を表示しなくてもよいとする総額表示義務の特例が設けられています。
同法が本年3月末に失効することから、値札や広告などにおいて税抜価格のみを表示している場合、4月以降は税込価格を表示する必要があります。
なお、税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。
◆ Q & A
Q.総額表示義務の対象となるのは?
A.総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者にあらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」を対象に税込価格の表示を義務付けるものです。
そのため、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
Q.総額表示の具体的な表示方法は?
A.例えば、税込価恪11000円(消費税率10%) の商品の場合、「11000円(税込)」や、「11000円(うち消費税額等1000円)」、「11000 円(税抜価格10000円)」などが認められます。
Q.税抜価格を併記する場合の注意点は?
A.税込価格を明瞭に表示する必要があります。文字の大きさなどを変えて税抜価格をことさら強調し、消費者に誤認を与える場合は認められません。
納税の特例猶予の対象期間について
納税の特例猶予の対象期間について
新型コロナの影により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられていますが、令和2年11月末までに国税は25万521件 (税額は約1兆576億円)、地方税は22万7755件(約2982億円)が適用を受けています。
この特例猶予は、本年2月1日までに納期限が到来するものが対象となっており、申請期限も原則として同日までとなります。
なお、2月2日以後に納期限が到来するものや、特例猶予を受けた方で猶予期限までに納付が困難な場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を受けられる場合があります。
確定申告会場は入場整理券が必要
確定申告会場は入場整理券が必要
令和2年分確定申告のために税務署等の確定申告会場に行く場合、会場への入場は入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。
入場整理券は各会場で当日配付されますが、LINEを通じたガンライン事前発行も可能です。
なお、入場時は検温が実施され、37.5度以上の発熱がある場合などは入場ができません。
☆「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産申告書」および「新型コロナに伴う固定資産税の減免申請」の提出期限は2月1日(月)。
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
新型コロナ感染防止などにより、テレワークが推されていますが、国税庁は在宅勤務手当等に係る課税の取扱いを公表しました。
Q1.従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?
A1.例えば、
毎月定額の在宅勤務手当(在宅勤務の費用に使用しなくても返還不要なもの)を支給した場合は、給与として課税対象となります。
なお、支給した在宅勤務手当のうち、実費相当額の超過部分を返還しなかった場合、超過部分は課税対象となります。
在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は、非課税となります。
Q2.在宅勤務で使用するパソコンなどの事務用品等を支給した場合は?
A2.事務用品等を従業員に支給(所有権が従業員に移転)した場合は、現物給与として課税対象となりますが、貸与する場合には、課税されません。
Q3.在宅勤務に要した通信費などの取扱いは?
A3.従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金のうち、業務のために使用した部分の金額を合理的に計算した上で、企業に報告して清算する場合に非課税となります。
Q4.通信費などの業務使用部分の計算方法は?
A4.通信費については、【1カ月の通信費x1カ月の在宅勤務日数割合x1/2】で計算します。
例えば、1カ月(30日)の在宅動務が15日間で、通信費が1万円の場合は、 2500円(1万円X15日/30日×1/2 )が業務使用部分として非課税となります。 |
また、電気料金については、【1カ月の電気料金(使用した部屋の床面積割合x1カ月の在宅勤務日割合x1/2】で計算します。
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金
11都府県に発令された緊急事態宣言に伴い、飲食店等が時短営業の要請に協力する場合は協力金が支給されますが、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響を受けて、売上が減少した中小事業者に対しては一時支援金の支給が実施される予定です。
この一時支援金は、
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、 又は ② 緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたことで、 本年1月又は2月の売上が前年比50%以上少している事業者に対して、法人は最大40万円、個人事業者等は最大20万円を支給します。 |
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化・家賃支援給付金の申請期限が延長
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は原則1月15日までとなっていましたが、新型コロナ感染拡大等を踏まえ、期限に間に合わない事情がある方などは2月15日まで延長されました。
ただし、持続化給付金については、1月31日までに書類の提出期限延長を申し込む必要があります。
なお、売上対象月が12月以外の場合であっても、期限延長の対象となります。
☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(水)です。
1月から実施される主な制度等(税制以外)
1月から実施される主な制度等(税制以外)
◎著作権法の改正
ネット上に無断でアップロードされた著作物のダウンロード規制(違法ダウンロード)の範囲を音楽や映像に限らず、著作物全般に拡大します(有償著作物の違法ダウンロードを反復・継続して行った場合は刑事罰の対象)。
なお、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合が規制対象となり、軽微なものや著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合などは対象外となります。
◎育児・介護休業法施行規則等の改正
育児や介護を行う労働者に対する「子の看護休暇」や「介護休暇」について、
①時間単位で休暇の取得ができる、 ②1日の所定労働時間に関係なく原則、全ての労働者が休暇を取得できるようになります。 |
◎地震保険料の改定
保険期間の開始日(中途付帯日・自動継続日を含む)が1月1日以降となる地震保険契約から保険料が改定されます(改定率は所在地や建物の構造で異なる)。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率も改定されます。
◎緊急事熊宣言(1都3県)
新型コロナの感染拡大により1都3県(東京、崎玉、千葉、神奈川)を対象に緊急事態宣言(1月8日~2月7日まで)が行われ、
①不要不急の外出自粛、 ②飲食店等への20時までの営業時間短縮、 ③イベント等の人数制限、 ④テレワーク等の推進、などが要請されました。 |