その他

今月は「下請取引適正化推進月間」です

カテゴリー: その他 
2017-11-06

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。 今年度は「取引条件相互に築く未来と信頼」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

消費税の転嫁を拒む行為等を禁止する転嫁対策特措法と併せて埋解する必要があります。

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マイナンバーカードに記録される情報は

カテゴリー: その他 
2017-10-16

今秋から本格運用が予定されている政府運営のオンラインサービス「マイナポータル」などの利用には、マイナンバー力一ドが必要となりますが、今年8月末時点での交付状況は全国で1230万枚と人口に対する交付率は9.6%となっています。

取得が進まない原因の一つに情報漏えいなどへの不安がありますが、マイナンバーカードのICチップに記録されるのは、①券面記載事項(氏名、住所、生年月日等)、②総務省令で定める事項、③市町村が条例で定めた事項等に限られており、税や年金などの個人情報は記録されません。

また、利用の際には暗証番号が必要となり、一定回数間違えると使用できなくなります。

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事業者間取引はクーリングオフできる?

カテゴリー: その他 
2017-10-10

商品やサービスの契約をした場合、通常は一方的に契約を解除することはできませんが、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引による契約については、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるクーリングオフ制度があります。

しかし、同制度は一般消費者と事業者との契約が対象であり、事業者間取引に関しては原則、適用されません。

そのため、事業者が営業用もしくは営業として契約した場合は、簡単に契約解除することはできませんので、少しでも不審に思ったり、契約内容に疑問がある場合は、その場で契約せずに情報収集などを行い慎重に判断することが大切です。

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NISA口座のマイナンバー告知は今月までに

カテゴリー: その他 
2017-09-27

27年までにNISA口座を開設した方で、来年以降も同じ金融機関で引き続き利用する場合は、今月末までに金融機関へマイナンバーを提供していれば、特段の手続きは不要です。

一方、今月末までにマイナンバーの提供をしなかった場合、来年以降もNISA口座を利用するためには、再度、口座開設手続きを行うことになります。その際は、マイナンバーの提供に加えて, 「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。

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広告における不適切な「打ち消し表示」とは

カテゴリー: その他 
2017-07-20

広告などで商品・サービスの内容や価格等を強調表示した際、例外や制約などがある場合は、その旨の表示(打ち消し表示)が必要となりますが、打ち消し表示は、目立たないように表示されていることがあります。

消費者疔は、打ち消し表示をしない広告が原則とした上で、不適切な表示として、「文字が見落とすほど小さい」、「文字が背景に紛れて目立たない」、「表示時間が短い」などの場合は景品表示法違反の可能性がある、との判断を示しました。

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免税店数は4万店超となり3年間で7倍に

カテゴリー: その他 
2017-06-15

外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)は、外国人旅行者の増加と制度拡充により年々増加しています。

観光庁によると、今年4月1日時点の免税店数は全国で4万532店(前年比15.1%増)となり、 3年前の5777店から約7倍になりました。

なお、免税販売を行うには、店舗ごとに納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。

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今月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: その他 
2017-06-07

毎年6月は、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発を行う「外国人労働者問題啓発月間」です。

外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められているため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるかなどを在留カード等で確認します。

また、外国人労働者の雇入れ・離職の際には、 ハロ一ワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、事業主に義務付けられています(アルパイトの場合も対象)。届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。

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個人情報保護法の基本チェックポイント

カテゴリー: その他 
2017-05-24

今月30日から、全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となりますので、基本的な取扱いについて、以下のチェックポイントを確認しましょう。

□個人情報を取得する際は、利用目的を本人に通知、又は予めHP等で公表する(取得状況から利用目的が明らかな場合、通知等は不要)。             □取得した個人情報は利用目的の範囲で利用する。異なる目的で利用する場合は本人の同意が必要。
□個人情報の漏洩等が生じないように管理する。
□個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意が必要(業務委託などは第三者に該当しない)
□本人から個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求があった場合は適切に対応する。

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ランサムウェア等の感染にご注意を

カテゴリー: その他 
2017-05-22

世界各国でランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の感染が拡大し、被害が発生しています。ランサ厶ウェアとは、感染したパソコンのフィルムを暗号化し、暗号解除と引き換えに金銭を要求する不正プログラムです。

感染を防ぐためにも、*不審なメールの添付ファイルやURLを開かない、*Windows等のソフトウェアをアップデ一卜する、*ウイルス対策ソフトを更新する、*ファイルのバックアップを定期的に行う、などが必要です。

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来月から改定される郵便料金

カテゴリー: その他 
2017-05-17

6月1日より、郵便はがき、定形外郵便物、ゆうメールの料金が一部改定されるので、新料額表の掲示など社員への周知を行います。

主な改定は、通常はがきが62円に、定形外郵便物は所定の規格内(長辺34cmX短辺25cmX 厚さ3cm/おおむね角2封筒)であれば据え置き又は一部引下げとなりますが、超えるものは大幅に料金が高くなるものもあります。

なお、新たに発行される62円の切手とハガキは、5月15日から販売開始です。

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「臨時福祉給付金」は2年半分を一括支給

カテゴリー: その他 
2017-04-14

消費税率引上げによる影響緩和のため、低所得者の方を対象に実施される「臨時福祉給付金」の申請受付期間は、各市区町村によって異なりますが4月中には大部分で開始されます。

今回は、消費税率10%への引上げが延期となったことで、29年4月〜31年9月までの2年半分 (1人につき1万5千円)が一括支給されます。

対象は28年度分の住民税が課税されていない方(住民税が課税されている方の扶養親族等は対象外)となり、市区町村への申請が必要です。

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知っておきたい個人情報保護法の基本ルール

カテゴリー: その他 
2017-03-31

今年5月30日から改正個人情報保護法が全面施行されます。

◆中小企業をはじめ全ての事業者が適用対象に◆
改正に伴い、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止となり、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者は営利・非営利を問わず、適用対象となります(NPO法人、自治会等も該当)。

同法上の「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいい、例えば、氏名・生年月日、顔写真、マイナンバー、旅券番号、免許証番号などです。

◆個人情報取扱事業者が守るべき基本的ルール◆
個人情報を取り扱o際に守るべき基本的なルールは以下の通りです。

◎取得・利用……個人情報の利用目的を具体的に特定し、個人情報を取得する際に利用目的を本人に通知又は公表します(取得状況から利用目的が明らかであれば通知等は不要)。また、取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用します。

◎保管……情報の漏えい等が生じないよう安全管理を徹底し、従業者や委託先に適切な監督を行います。

◎提供……個人情報を第三者に提供する場合は原則、本人の同意が必要です(法令に基づく場合や、人命の保護に必要な場合などは除く)。また、第三者に提供した場合又は第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録し保存する必要があります。

◎開示請求への対応……本人からの請求に応じて、苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処します。

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60歳以降の在職老齢年金の仕組み

カテゴリー: その他 
2017-02-24

今年4月から、在職老齡年金に関する支給停止額の計算の基礎となる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円(現行47万円)に改定されます。

◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み◆
60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら老齡厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、受給している老齡厚生年金の基本月額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。

支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、65歳未満の75%は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。

なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、質金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、高年齡雇用継続給付が受けられますが、同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。

◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い◆
65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を超えた場合に支給停止の対象となり、超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。

なお,70歳以上の方で厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。

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社長の平均年齢は59.3歳で過去最高

カテゴリー: その他 
2017-02-22

持に中小企業では経営者の高齡化が問題となっていますが、帝国データバンクが発表した「全国社長分析」によると、28年末時点の社長の平均年齢は59.3歳となり、過去最高を更新しました。

また、28年の社長交代率(1年間に社長交代があった企業の比率)は3.97%で、4年連続で前年年を上回っています。

この社長が交代した企業における新旧代表の平均年齡は、前代表が67.1歳、新代表が51.1歳となり16.0歳の若返りとなっています。

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全ての事業者が対象となる個人情報保護法

カテゴリー: その他 
2016-12-26

事業者における個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法が27年9月に改正され、その改正法の全面施行日が29年5月30日となりました。

改正により、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止されるため、施行日以降は、個人情報をデ一タベース化して事業活動(営利・非営利は問わず)に利用している全ての事業者に適用されます。

同法が適用される「個人情報取扱事業者」となった場合には、*利用目的による制限、*安全管理措置、*第三者提供の制限、*本人からの開示請求への対応などの規定が提供されることになります。

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11月は「過重労働解消キャンペーン」厚労省

カテゴリー: その他 
2016-11-23

年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚労省では「過重労働解消キャンペーン」を行い、監督指導等に力を入れています。

年末・年始の繁忙期は思わぬミスや事故が起こる可能性があります。特に中小企業では人手不足のため、特定の部署に業務が片寄る場合があります。緊急業務の優先、仕事の流れの簡素化、他部署を含め人員のやりくりなど、労働時間の適正管理を再確認することが重要です。

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大幅に増加している消費税の免税店舗数

カテゴリー: その他 
2016-11-21

訪日外国人旅行者数の増加傾向が続いており、今年は既に2干万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も増加しており、観光庁によると10月1日時点で3万8653店となり、2年前(9361店)と比べ、約4倍に増加しています。

また、ここ数年にわたる税制改正により外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が実施され、食料品や飲料、化粧品などの消耗品が免税販売の対象となったほか、今年5月からは購入下限額について一般物品、消耗品ともに5干円以上となったことなども大きく影響しています。

なお、免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を得る必要力があります。

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裁判員候補者には通知が行われます

カテゴリー: その他 
2016-11-09

来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が送られてきます。

名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。

裁判員は、仕事が忙しいだけでは辞退できませんが、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は辞退が認められます。

なお、27年の辞退率は64.9%となっています。

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金融機関等との取引時の確認方法が変更

カテゴリー: その他 
2016-10-05

犯罪収益移転防止法の改正により、今月から特定事業者(金融機関等)との取引時における確認 方法などが一部変更となります。

◎個人……保険証等の顔写真がない本人確認書類を提示する揚合、他の本人確認書類または公共料金の領収証等を追加提示する等が必要になります。

◎法人……*取引担当者が正当な取引権限を持っていることの確認について、社員証等による確認ができなくなり、委任伏等が必要になります。また、登記事項証明書は取引担当者が代表権を有する場合のみ使用できます。*実質的支配者の確認方法について、議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する個人の方が確認されます。

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国民年金の納め忘れがある場合は

カテゴリー: その他 
2016-09-28

老齡年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(29年4月から10年に短縮される予定)を満たしている必要があります。

国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、通常は納付期限から2年を過ぎると時効によって納付できなくなり、未納分が生じることになりますが、27年10月から30年9月までの3年間は、5年前まで遡って納めることができる「後納制度」が利用できます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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