NISA口座のマイナンバー告知は今月までに
カテゴリー: その他
2017-09-27
27年までにNISA口座を開設した方で、来年以降も同じ金融機関で引き続き利用する場合は、今月末までに金融機関へマイナンバーを提供していれば、特段の手続きは不要です。
一方、今月末までにマイナンバーの提供をしなかった場合、来年以降もNISA口座を利用するためには、再度、口座開設手続きを行うことになります。その際は、マイナンバーの提供に加えて, 「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要となります。
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