今月は「外国人労働者問題啓発月間」
カテゴリー: その他
2017-06-07
毎年6月は、外国人労働者を雇用する際のルールなどの周知・啓発を行う「外国人労働者問題啓発月間」です。
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内での活動が認められているため、雇用する場合には、就労することが認められる在留資格であるかなどを在留カード等で確認します。
また、外国人労働者の雇入れ・離職の際には、 ハロ一ワークに外国人雇用状況の届出を行うことが、事業主に義務付けられています(アルパイトの場合も対象)。届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合や、不法就労させた場合は処罰の対象となりますので、注意しましょう。
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