事業者間取引はクーリングオフできる?

カテゴリー: その他 
2017-10-10

商品やサービスの契約をした場合、通常は一方的に契約を解除することはできませんが、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引による契約については、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるクーリングオフ制度があります。

しかし、同制度は一般消費者と事業者との契約が対象であり、事業者間取引に関しては原則、適用されません。

そのため、事業者が営業用もしくは営業として契約した場合は、簡単に契約解除することはできませんので、少しでも不審に思ったり、契約内容に疑問がある場合は、その場で契約せずに情報収集などを行い慎重に判断することが大切です。


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