全ての事業者が対象となる個人情報保護法
カテゴリー: その他
2016-12-26
事業者における個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法が27年9月に改正され、その改正法の全面施行日が29年5月30日となりました。
改正により、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止されるため、施行日以降は、個人情報をデ一タベース化して事業活動(営利・非営利は問わず)に利用している全ての事業者に適用されます。
同法が適用される「個人情報取扱事業者」となった場合には、*利用目的による制限、*安全管理措置、*第三者提供の制限、*本人からの開示請求への対応などの規定が提供されることになります。
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