金融機関等との取引時の確認方法が変更

カテゴリー: その他 
2016-10-05

犯罪収益移転防止法の改正により、今月から特定事業者(金融機関等)との取引時における確認 方法などが一部変更となります。

◎個人……保険証等の顔写真がない本人確認書類を提示する揚合、他の本人確認書類または公共料金の領収証等を追加提示する等が必要になります。

◎法人……*取引担当者が正当な取引権限を持っていることの確認について、社員証等による確認ができなくなり、委任伏等が必要になります。また、登記事項証明書は取引担当者が代表権を有する場合のみ使用できます。*実質的支配者の確認方法について、議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する個人の方が確認されます。


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