国民年金の納め忘れがある場合は
カテゴリー: その他
2016-09-28
老齡年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(29年4月から10年に短縮される予定)を満たしている必要があります。
国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、通常は納付期限から2年を過ぎると時効によって納付できなくなり、未納分が生じることになりますが、27年10月から30年9月までの3年間は、5年前まで遡って納めることができる「後納制度」が利用できます。
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