Q&Aで見る平成25年度改正相続税①
カテゴリー: Q&A
2013-09-29
相続税については、バブル期に地価が急騰し、相続税負担が過重になったことから、その負担軽減を目的に相続税の基礎控除を引上げ、税率構造の緩和等をしてきました。
しかし、その後の地価下落にもかかわらず、相続税の基礎控除の引下げが行われなかったため、課税対象者割合がかつてないほど下がったことを受けて、平成25年度税制改正では、「資産再配分機能の回復」を図ることを目的に、相続税法の改正が行われました。
以下、Q&A方式で主要な改正ポイントを整理してみます。
1.基礎控除
Q.相続税の基礎控除は、どのようになりましたか。
A.物価や地価が現在と同等であった頃に適用されていた水準と同等となるように再設定し、従来の水準の60%に改定することとされました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。
2.相続税の税率
Q.相続税の税率構造は、どのように見直されましたか。
A.最高税率が55%に引上げられるとともに、税率の区分が従来の六段階から八段階になりました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。
←「店舗併用住宅を売ったとき、買い換えたときの譲渡所得」前の記事へ
次の記事へ「Q&Aで見る平成25年度改正相続税②」→