会計トピックス

「月次支援金」の対象に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-25

「月次支援金」の対象に関するQ&A

 本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影を受けて、月間売上が前年又は前年の同月比で50 %以上減少した全国の中小法人・個人事業者等に対する月次支援金(法人20万円/月、個人1 0万円/月が上限)について、4月・5月分の申謂が始まりました( 6月分の申謂は7月1日から)。


◆対象事業者に関するQ&A

Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?

A.緊急事態指置等の実施地域で要謂を受けて休業や時短営業をしている飲食店に対して、①直接取引している事業者、②自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。

Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?

A. ①実施地域の個人顧客と取引している事業者、の事業者と直接取引している事業者、に対して自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。

Q . 一部の店舗で要件を満たす場合は対象になる?

A.対象になりません。店舗・事業単位ではなく、事業者全体で給付要件を満たす必要があります。

Q.対象外となる事業者は?

A.要件を満たす事業者は原則、所在地や業種を問す給付対象となり得ますが、地月公共団体による時短要請に伴い、新型コロプ対応地方創生臨時交付金(臨交金)を用いた協力金の支給対象となっている事業者(協力金の支給を受けていない場合も含む)は対象外となります。

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ワクチン接種した場合も感染予防対策は継続

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-23

ワクチン接種した場合も感染予防対策は継続

 今月21日から新型コロナワクチンの職域接種も始まり、大企業が下請け企業や取引先を対象に含めて実施するケースや、中企業が商工会議所等を通じて共同実施するケースなどの取組みにより、64歳以下の接種が進み始めています。

 なお、ワクチン接種により新型コロナの発症の予防が期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかは分かっていないため、ワクチン接種をした場合でも感染予防対策は継続して行っていく必要があります。

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雇調金特例は現行措置を8月まで継続

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-21

雇調金特例は現行措置を8月まで継続

 新型コロナに伴う雇用調整助成金等の特例措置は、本年5月以降の助成内容が8月まで継続される予定です。

 判定基礎期間の初日が本年5月以降の場合に適用される原則的な措置と、地域特例(緊急事態措置区域等で知事の要請を受け時短営業等に協力した事業主)や業況持例(売上高等の最近3カ月平均が30%以上減少した全国の業主)に該当する事業主の助成内容は次のとおりです。

◎原則措置
・助成率は中企業4/5(解雇等がない場合は9/10)・大企業2/3 (同3/4)
・助成額の日額上限は1人あたり1万3500円。

◎地域・業況特例
・助成率は4/5 (解雇等がない場合は10/10)、
・日額上限は1万5千円。

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非上場株式等に係る法人版事業承継税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-18

非上場株式等に係る法人版事業承継税制

 中小企業の事業承継を支援する税制として、後継が非上場会社の株式等や個人事業者の業用資産を与又は相続等により取得した場合に、一定の要件のもと、贈与税や相続税の納税を猶予・免除する事業承継税制があります。


法人版事業承継税制の特例は時限措置


 非上場株式等が対象となる法人版事業承継税制には、「一般指置」と平成30年度税制改正で10年間の措置として設けられた「特例指置」があります。

 特例指置では、下記3点を満たせなかった場合でも、その理由を記載した書類を提出することで納税猶予を継続可能など、一般措置を拡充した制度となっています。

*納税猶予の対象となる非上場株式等の制限を撤廃し、全株式を対象、
*納税猶予割合は100 %、
*雇用維持要件(雇用の8割を維持)
 
 
 この特例措置は、令和5年(2023年) 3月までに会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認を受けた場合が対象となり、令和9年(2027年)12月までの間の贈与・相続等について適用されます。


◆令和3年度改正による後継者役員要件の緩和

 非上場株式等に係る相続税の納税猶予では、原則として後継者は被相続人の相続開始の直前において会社の役員である必要がありますが、令和3年度税制改正において後継者の役員要件が緩和されました

 これにより、特例措置については、①被相続人が70歳未満(改正前60歳未満)で死亡した場合、②後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている者である場合に、役員要件は不要となります (①は一般制度についても同様)。

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ふるさと納税等による住民税の控除を確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-16

ふるさと納税等による住民税の控除を確認

 個人住民税は、前年1~12月までの所得等を基に計算された税額を、その翌年の6月から納付することになります。

 昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方については、住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知書に記載されている市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)が正しく控除さているかを確認しましよう。

 なお、新型コロナの影響による所得税の確定申告等の期限延長に伴い、延長期間に行われた申告内容が住民税額に反映されていない場合があり、その場合は後日、税額の変更通知が送付されます。

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ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-14

ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例

 健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認において、被扶養者の収入確認は今後1年間の収入見込額により判断します。

 現在、新型コロナワクチン接種が短期集中的に行われおり、医療職の確保が喫緊の課題となっていることから、特例措置としてワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方に対する特例が設けられ、ワクチン接種業務(令和3年4月から令和4年2月末までの期間)による給与収入は年間収入に算定しないこととなりました。

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「月次支援金」の申請は今月16日から問始

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-11

「月次支援金」の申請は今月16日から問始

 本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措の影響を受けた事業者に対する月次支援金 (法人は20万円/月、個人は10万円/月が上限)の申請が今月16日から始まります。

月次支援金の対象事業者
①緊急事態置等の実施地域で要請を受けて休業や時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引がある、又は実施地域の外出自粛等による直接的な影習を受けて、
②月の売上が前年又は前年の同月比で50 %以上減少した全国の中小法人・個人事業者等が対象となります。

申請期間は、4月・5月分が本年6月16日~8月15日、6月分は本年7月1日~8月31日までとなります。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-09

6月は「外国人労働者問題啓発月間」

 今月は、外国人労働者の雇用・労働条件に関するルールの周知等を行う「外国人労働者問題啓発月間」です
 

(今年の標語)
「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

 事業主には外国人労働者の雇用・離職の際ハローワーク「外国人雇用状況の届出」を行うことが義務付けられています。

 また、外国人労働を雇用する場合は、就労することが認められる在留資格であるか等を在留カードなどで確認し、不法就労にならないようにします

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住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-07

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置

 直系尊属から住宅の新築、取得又は増改築等に充てる資金の贈与を受けた場合受贈者ごとに限度額まで贈与税が非課税となる制度が設けられています。


◆令和3年度税制改正による拡充

 本制度の非課税限度額は、適用を受ける住宅の新築等に係る契約の締結日や住宅の種類に応じた金額となります。

 令和3年度税制改正において、本年4月~12月までの間に住宅の新築等に係る契約を締詰した場合非課税限度額は、本年3月までと同額に据え置かれ、省エネ等住宅1500万円・一般住宅 1千万円(消費税率10%適用の場合)です。

 また、床面積要件は、贈与を受けた年分の受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、40㎡以上に下限が引下げられました。

贈与税が非課税となる要件
・新築等をした住宅の登記簿上の床面積40㎡以上240㎡以下
・床面積の1/2以上が居住の月に供されるもの

上記の2点を満たすことが要件となります。



◆適用を受ける場合の注意点等

◎受贈者の要件・・・・・・
 20歳以上であり、贈与を受けた年分の合計所得金額が2千万円以下
 (住宅の床面積が50㎡未満の場合は1千万円以下)である方です。

◎居住期限・・・
 贈与を受けた年の翌年12月までに居住していない場合は原則、適用を受けられません

◎申告手続き・・・・・・
 贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、贈与税の申告期限内に申告書を提出する必要があります

◎住宅ローン控除を適用する場合・・・・・
 本制度の適用を受ける方が住宅ローン控除の適用を受ける場合は、住宅の取得価額等から本制度の適用を受けた額を差し引いて住宅ローン控除額を計算します

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従業員の感染予防費用を負担した場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-04

従業員の感染予防費用を負担した場合
 

新型コロナの感染予防対策として、

・従業員が負担した勤務時に使用するマスク等の消耗品の購入費
業務命令により受けたPCR検査費用
・その他業務に通常必要な費用

について、その費用を精算する方法(従業員から領収証等の提出を受けて費用を精算)により、企業が従業員に対して支給一定の金銭は、給与として課税されません

 (企業がマスク等を直接配付する場合や検査機関等に直接支払う場合も同様)。


 ただし、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費や、従業員の自己判断により受けたPC R検査費用など、業務に通常必要な費用以外について支給した場合は、給与として課税対象です。

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インボイス制度に関するQ & A

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-02

インボイス制度に関するQ & A

 令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求等保存方式(インボイス制度)」が導入されることに伴い、本年10月から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まります


◆ Q & A


Q.適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

A.現行、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求等の保存が必要ですが、令和5年10月から区分記載請求書等の保存に代えて、適格請求発行事業者が交付する適格請求書の保存が要件となります。


Q.適格請求書とは?

A.適格請求書とは、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載を追加した書類(請求書、納品書等)をいい、交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

 なお、適格請求書発行事業者には、取引相手(課税事業者に限る)の求めに応じて適格請求書を交付する義務が課せられます


Q.適格請求書発行事業者の登録を受けるには?

A.所轄税務署長に登録申請を提出する必要があり、本年10月から登録申請書の受付が開始されます。
なお、登録できるのは課税事業者に限られます。


Q.適格請求書発行事業者の登録は義務?

A.登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
 ただし、登録を受けない場合は、適格請求書の交付ができないため、取引先が仕入税額控除を行えません。


Q.免税事業者等からの仕入れはどうなる?

A.制度導入後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなす経過措置が設けられます

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☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-05-31

☆ ☆ ☆ 6月のチェックポイント☆ ☆ ☆


6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、各社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。


健保・厚年の「算定基礎届」の提出期限は、7月12日(月)なので早めに準備します。


6月から労働保険の「年度更新手続き」の受付が始まり7月12日(月)が最終期限です。


※ 6月は全国安全週間( 7月1日~7日)の準備月間 。今年のスローガンは「持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場」です。

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今月ら原則縮減される雇調金特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-05-12

今月ら原則縮減される雇調金特例

 新型コロナの影響で休業等を行った場合に労働者へ支払った休業手当等を助成する雇用調整助成金の特例措置は、

今月から原則として助成率が
中小企業 4/5 (解雇等を行わない場合は9/10)、
大企業  2/3 (解雇等を行わない場合は3/4)となり、

 助成額は1人1日 13500円が上限となります(判定基礎期間の初日が本年5月~6月末までの場合)。

ただし、
①緊急事態措置区域・まん延防止等重点措置区域で知事の要請を受けて時短営業等に協力する飲食店等の事業主や、
②生産指標が最近3カ月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した全国の事業主
                    
助成率4/5 (解雇等を行わない場合は10/10)、日額上限1万5千円です。

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5月から変わる自動車重量税のエコカー減税

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-05-10

5月から変わる自動車重量税のエコカー減税


 自動車重税は、新規登録及び車検時に車両重量に応じて支払う税金です。

 燃費や排ガス性能に優れた自動車を購入した場合に自動車重税を減免するエコカー減税は、令和3年度税制改正により、今月から令和12年度燃費基準の達成度に応じた減免措置に変わります

 また、電気自動車等と同様に燃費基準の達成度にかかわらず免税対象となっていたクリーンディーゼル車は、燃費性能に応じた措置に見直されました。(ただし、令和5年4月末まで経過措置あり)

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相続登記義務化など民法等の改正が成立

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-30

相続登記義務化など民法等の改正が成立

 所有者不明土地の発生防止のため、相続登記の義務化などを盛り込んだ民法等の改正が今国会で成立しました(一部を除き、公布から2年以内に施行)。


◆相続人に相続登記の申請義務付けなどを規定

①3年以内に所有権の移転登記の申請義務 

 相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在し、所有者不明土地が増加していることから、民法等の改正により、不動産の所有権の登記名義人が亡くなり、相続等により所有権を取得した相続人に対して、3年以内に所有権の移転登記の申請をすることが義務付けられる

相続人申告登記制度の創設

 手続きの負担軽減を図るため、相続人が登記所に申し出ることで申請義務を履行したとみなす相続人申告登記制度の創設などが行われます。

③土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置延長 

 令和3年度税制改正では、土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置(相続により土地を取得した個人が相続登記をしないで亡くなった場合や、少額の土地を相続により取得した場合)の適用期限が令和4年3月末まで延長されています。



◆固定資産税に係る現所有者の申告制度

 土地・冢屋の固定資産税は原則として、登記上の所有者が納税義務者ですが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年度税制改正で、現所有者の申告制度が創設されています(令和2年4月以後の条例施行日から適用)。

 同制度は、登記上の所有者が亡くなり相続登記がされていない場合、相続登記が完了するまでの間において現に所有している方(相続人等)に対して、氏名・住所等の必要な事項を記載した申告書の提出を義務付けるものです。なお、この申告では登記上の所有者は変更されません

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緊急事態宣言等に伴う事業者への支援策

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-28

緊急事態宣言等に伴う事業者への支援策


 今月25日から緊急事態宣言が4都府県(東京・京都・大阪・兵庫)に発令され、5月11日まで実施されます。
 (まん延防止等重点措置は宮城・崎玉・千葉・神奈川・愛知・愛媛・沖縄で実施)。

 これに伴う支援策として、時短要請等に応じた飲食店等に対する協力金のほか、宣言及び重点措置区域の飲食店と取引がある又は外出自粛の影響を受けて、売上が50%以上減少した全国の中堅・中小事業者に対する給付金(法人は月20万円、個人は月10万円を上限)が実施される予定です。

 給付金は、1月の緊急事態宣言の影響を受けた事業者への一時支援金のスキームを活用(同一事業者のIDや事前確認結果など)して行われます。

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☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-26

☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆

※ゴールデンウィークの長期休業を行う企業は、取引先とお互いの業務日程を確認しておきます。

※新型コロナの変異ウイルスが急拡大し、従来と比べ感染力が高いとされるので、GW休暇中も含め従業員に感染対策の徹底を指示します。

個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます

※固定資産税(都市計画税)や4月1日現在所有する自動車税・軽自動車税の納税通知が届いたら、課税内容と納付期限を確認します。

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雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-23

雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い

新型コロナの感染拡大により、今月20日から「まん延防止等重点措置」が10都府県の対象地域で実施とされます。

◆雇調金の特例措置はいつまで実施される?

 新型コロナの影響により事業主が休業等を行った場合に、労働者へ支払った休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例指置(日額上限1 5千円、助成率は最大10/10)が実施される緊急対応期間は、現時点で4月末までとなっています
 (緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間が対象)。

 緊急対応期間後の2カ月間は、現行措置を縮(日額上限13500円、中企業の助成率を最大9/10など)するとともに、まん延防止等重点措置実施地域や特に厳しい企業(売上等が最近3カ月の月平均で前年又は前年の同期比30%以上減少)に係る特例措置が設けられる予定です。


◆雇調金の交付を受けた場合の収益計上時期は

 国等から助成金等の交付を受けた場合は、原則として交付決定日の属する事業年度の収益として計上しますが、助成金等が特定の経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、事前に交付を受けるための手続をしている場合は、経費発生日の属する事業年度の収益として計上します。

 新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例置は事前の休業等計画届の提出が不要とされているため、収益計上時期は原則として交付決定日の属する事業年度となります。
 ただし、交付申請により交付を受けることの確実性が認められ、経費発生日の属する事業年度に会計上も収益計上している場合は、税務上も同様の処理が認められます。

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持続化補助金(低感染リスク型)の申請開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-21

持続化補助金(低感染リスク型)の申請開始

 持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請受付が始まりました(年度内に6回実施予定)。

本補助金は、
小規模事業者が感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する投資を行い新たなピジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組む場合

 それに要する経費(機械装置等費、広報費、開発費、外注費、感染防止対策費など)の3/4を補助(上限100万円)するものです。

 感染防止対策費については、補助金総額の1/4(緊急事態宣言の影響で売上が大幅に減少した事業者は1/2)が上限になります。

 なお、特例として本年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費にすることが可能です

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納税の特例猶予を受けた方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-04-19

納税の特例猶予を受けた方は

 新型コロナの影響を受けて納税が困難である事業者に無担保・延滞税なしで1年間納税を猶予する特例本年2月1日までに納期限が到来するものを対象に実施されていましたが、国税の適用状況(最終集計)によると、32万2801件・約1兆51 77億円が特例猶予を受けています。

 特例猶予を受けた方は、猶予期限を迎える納税額を踏まえに資金繰りが必要となります。

 また、期限までの納付ができない場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を検討します。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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