雇調金特例は現行措置を8月まで継続
カテゴリー: 会計トピックス
2021-06-21
雇調金特例は現行措置を8月まで継続
新型コロナに伴う雇用調整助成金等の特例措置は、本年5月以降の助成内容が8月まで継続される予定です。
判定基礎期間の初日が本年5月以降の場合に適用される原則的な措置と、地域特例(緊急事態措置区域等で知事の要請を受け時短営業等に協力した事業主)や業況持例(売上高等の最近3カ月平均が30%以上減少した全国の業主)に該当する事業主の助成内容は次のとおりです。
◎原則措置 ・助成率は中企業4/5(解雇等がない場合は9/10)・大企業2/3 (同3/4) ・助成額の日額上限は1人あたり1万3500円。 ◎地域・業況特例 ・助成率は4/5 (解雇等がない場合は10/10)、 ・日額上限は1万5千円。 |
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