従業員の感染予防費用を負担した場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-04

従業員の感染予防費用を負担した場合
 

新型コロナの感染予防対策として、

・従業員が負担した勤務時に使用するマスク等の消耗品の購入費
業務命令により受けたPCR検査費用
・その他業務に通常必要な費用

について、その費用を精算する方法(従業員から領収証等の提出を受けて費用を精算)により、企業が従業員に対して支給一定の金銭は、給与として課税されません

 (企業がマスク等を直接配付する場合や検査機関等に直接支払う場合も同様)。


 ただし、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費や、従業員の自己判断により受けたPC R検査費用など、業務に通常必要な費用以外について支給した場合は、給与として課税対象です。


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