雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2021-04-23
雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い
新型コロナの感染拡大により、今月20日から「まん延防止等重点措置」が10都府県の対象地域で実施とされます。
◆雇調金の特例措置はいつまで実施される?
新型コロナの影響により事業主が休業等を行った場合に、労働者へ支払った休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例指置(日額上限1 5千円、助成率は最大10/10)が実施される緊急対応期間は、現時点で4月末までとなっています
(緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間が対象)。
緊急対応期間後の2カ月間は、現行措置を縮(日額上限13500円、中企業の助成率を最大9/10など)するとともに、まん延防止等重点措置実施地域や特に厳しい企業(売上等が最近3カ月の月平均で前年又は前年の同期比30%以上減少)に係る特例措置が設けられる予定です。
◆雇調金の交付を受けた場合の収益計上時期は
国等から助成金等の交付を受けた場合は、原則として交付決定日の属する事業年度の収益として計上しますが、助成金等が特定の経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、事前に交付を受けるための手続をしている場合は、経費発生日の属する事業年度の収益として計上します。
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例置は事前の休業等計画届の提出が不要とされているため、収益計上時期は原則として交付決定日の属する事業年度となります。
ただし、交付申請により交付を受けることの確実性が認められ、経費発生日の属する事業年度に会計上も収益計上している場合は、税務上も同様の処理が認められます。
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