- 2023-07-05算定基礎届の提出が不要となる方は
- 2023-07-03☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-06-30来年4月から相続登記の申請が義務化
- 2023-06-28上場廃止となった株式譲渡に係る申告漏れ
- 2023-06-26国税に関する処分の不服申立制度
- 2023-06-23通常国会で4月以降に成立した改正法等
- 2023-06-21令和4年度における査察調査(マルサ)
- 2023-06-19所得税の予定納税の減額申請
- 2023-06-16令和6年以降の住宅ローン減税について
- 2023-06-14印紙税の還付と収入印紙の交換
- 2023-06-12アルコール検知器での確認義務は12月予定
- 2023-06-09災害により資産に損害を受けた場合
- 2023-06-07令和4年分の確定申告状況(所得税・贈与税)
- 2023-06-05☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
- 2023-06-02相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
- 2023-05-31労働保険の年度更新は6月から開始
- 2023-05-29来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
- 2023-05-26来月から施行される改正消費者契約法
- 2023-05-24住民税決定通知書で控除額を確認
- 2023-05-22インボイス制度の実施に関連しを注意事例
算定基礎届の提出が不要となる方は
算定基礎届の提出が不要となる方は
算定基礎届は、健康保険・厚生年金保険の被保険者の標準報月額を決定するための手続きとなり、7月10日までに提出する必要があります。
届出は対象となるのは7月1日現在のすべての被保険者となり、原則として4~6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。
なお、下記のいずれかに該当する場合は提出が不要です(随時改定に該当しないことが判明した場合は算定基礎届を提出)。
①6月1日以降に資格取得した方、 ②6月30日以前に退職した方、 ③7月改定の月額変更届を提出する方、 ④8月又は9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方、 |
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限は7月10日(月)です。
※健保・厚年の「被保険者報月額鱆定基礎届」の提出期限は7月10日 (月) です。
※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き期限は7月10日(月)です。
※猛暑による熱中症や食中毒などの季節になり、発生防止の社内対策を作成します。
また、集中豪雨など自然災害への備えを整えておきます。
来年4月から相続登記の申請が義務化
来年4月から相続登記の申請が義務化
相続等の際に土地の所有者についての登記が行われず、不動産登記を確認しても所有者が分からない「所有者不明土地」が社会問題になっていることから、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
◆義務化前に相続した不動産も対象 相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことで、法務局に申請する必要があります。 これまで相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月から、相続等によって不動産を取得した相続人は、「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなけれはならないとされました。 (正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象)。 なお、令和6年4月前に相続した不動産でも相続登記をしていない場合は、義務化の対象となります。 (令和9年3月末までに相続登記が必要) |
◆「相続人申告登記」の新設 相続登記の申請義務化に伴い、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合などに、簡便な手続きで相続登記の申請義務を履行できるようにする「相続人申告登記」が新設されます。 これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、及び②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度で、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。 (不動産の権利関係を公示するものではありません) |
上場廃止となった株式譲渡に係る申告漏れ
上場廃止となった株式譲渡に係る申告漏れ
国税庁は、TOB(株式公開買付)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れが多数把握されていることから、注意喚起をしています。
上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合で、譲渡益が生じていれば所得税の申告が必要になります。
この場合、上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での計算はされず、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除はできません。
なお、国税庁は今後、無申告となっている方に対して積極的に調査等を行うとしています。
国税に関する処分の不服申立制度
国税に関する処分の不服申立制度
国税に関する処分に不服があり、取消しや変更を求める場合の不服申立制度には、税務長等に対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。
(不服申立てを経て、なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」)
令和4年度に処理された再調査の請求は1371件で、そのうち納税者の主張が一部でも受け入れられた谷認件数は63件(割合4.6%)でした。
また、審査請求については処理件数3159件のうち225件(割合7.1%)となっています。
通常国会で4月以降に成立した改正法等
通常国会で4月以降に成立した改正法等
今月21日に閉会する第211回通常国会において 4月以降に成立した改正法等のうち、企業に関連する主なものは次のとおりです。
◎フリーランス・事業者間取引適正化等法の創設 ・個人で働くフリーランスに業務委託を行う事業者に対して、給付内容や報酬額など取引条件を書面やメールで明示すること ・給付を受領した日から原則60日以内の報醐支払いなどを義務付ける、など。 |
◎景品表示法の改正 *優良誤認表示等の違反行為に対する課徴金制度について、違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者は課徴金の額を加算(1.5倍)する、 *優良誤認表示・有利誤認表示に対して罰則(100万円以下の罰金)を設ける、など。 |
◎不正競争防止法等の改正(知財一括法) *商標法について、他人の登録商標と類似する商標でも先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合は登録可能とする、 *不正競争防止法について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とする、など。 |
◎中小企業信用保険法等の改正 *信用保険制度における無担保保険等について、一定の要件(法人から代表者への貸付けがない、財務諸表を提出している等)を満たす場合は経営者保証を求めない、 *危機関連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用できるように緩和する、など。 |
◎著作権法の改正 著作権等の侵害者が譲渡した数量等が権利者の販売等の能力を超える場合でも、その数量に応じたライセンス料相当額を損害額に加えることができる、など。 |
令和4年度における査察調査(マルサ)
令和4年度における査察調査(マルサ)
特に悪質な脱税が疑われる者に対して実施される査察調査は、通常の税務調査(任意)とは異なり、国税局査察部(通称:マルサ)が刑事責任を追及する強制的な調査です。
国税庁が公表した「令和4年度査察の概要」によると、同年度に処理した査祭事案は139件(うち103件を検察庁に告発)で、その脱税額は総額127億6千万円(1件あたり9200万円)でした。
告発した事案には、 ・架空の課税仕入れを計上した消費税不正受還付事案や、 ・虚偽の領収書等で架空の仕入高を計上した法人税ほ脱事案、 ・相続した現金を複数の場所に隠匿し申告書を提出しなかった相続税の無申告ほ脱事案 などがあります。 |
所得税の予定納税の減額申請
所得税の予定納税の減額申請
令和5年分の所得税について予定納税が必要な方(前年分の所得金額や税額などに基づく予定納税基準額が15万円以上)には、所轄税務署から「予定納税額の通知」が送付されています。
予定納税は、予定納税基準額の1/3を7月(第1期)と11月(第2期)にそれぞれ納める制度ですが、6月30日の現況による納税見積額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合は、減額申請ができます。
第1期分から減額する場合は、申請書を7月15日までに税務署へ提出します。
令和6年以降の住宅ローン減税について
令和6年以降の住宅ローン減税について
令和6年から、新築住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合は省エネ基準に適合する住宅であることが必要となります。
◆ローン年末残高の0.7%を13年間控除 住宅ローン減税は、個人が住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をして一定の条件を満たす場合、ローンの年末残高を基に計算した金額を所得税額等から控除する制度です。 本制度は令和4年度税制改正により、適用期限が令和7年まで延長されるとともに、控除率や控除期間などの見直しが行われ、令和4年以降に入居する住宅については、ローン年末残高の0.7%を13年間 (既存住宅等の場合は10年間)、控除できます。 控除の対象となるローン年末残高には、住宅の環境性能等に応じた限度額(2~5千万円)が設けられており、令和6年以降、新築住宅・買取再販住宅 (宅地建物取引業者により増改築等が行われた一定の住宅)に係る借入限度額は引下げられます。 また、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則、本制度の対象外となります。 |
◆来年から新築住宅は省エネ基準適合が要件 令和5年末までに入居する新築住宅は、省エネ基準を満たさない場合でも本制度を適用(借入限度額3千万円、控除期間13年)できますが、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は省エネ基準以上に適合していることが適用の要件となります。 なお、令和6年以降に入居する新築住宅が省エネ基準を満たさない場合でも、令和5年末までに建築確認を受けた住宅であれば、本制度を適用できます (借入限度額2千万円、控除期間10年間)。 |
印紙税の還付と収入印紙の交換
印紙税の還付と収入印紙の交換
領収書や契約書など印紙税が課せられる課税文書を作成した際は、定められた税額の収入印紙を貼って印章又は署名で消印する必要があります。
課税文書に誤って過大な収入印紙を貼り付けた場合や、課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けた場合などは、税務署に申請書と併せて提出することで還付が受けられます。
また、未使用の収入印紙や、明らかに課税文書ではないもの(白紙又は罰筒等)に貼り付けた収入印紙は、郵便局で他の収入印紙との交換ができます( 1枚につき5円の手数料が必要)。
なお、貼り付けた部分を切り取ったり、用紙から剥がしたものは還付や交換を受けられません。
アルコール検知器での確認義務は12月予定
アルコール検知器での確認義務は12月予定
令和4年の道交法施行規則の改正により、安全運転管理者の選任が必要な事業者(定員11人以上の自動車1台以上、又はその他の自動車5台以上を使用)に対するアルコール検知器を使用した運転者の酒気帯び確認の義務化が令和4年10月から開始される予定でしたが、検知器の供給不足等を踏まえ、当分の間、延期になっていました。
警察庁は、アルコール検知器を使用した確認の義務化について、令和5年12月から開始する予定としています(現在、意見公募を実施中)。
災害により資産に損害を受けた場合
災害により資産に損害を受けた場合
今月2日からの大雨により各地で被害が出ています( 5日時点で茨城・埼玉・静岡・和歌山の5市1町に災害救助法を適用)。
◆住宅や家財などが損害を受けた場合(所得税) 災害により住宅や家財などが損害を受けた場合は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらかを適用できます。 ◎雑損控除 生活に通常必要な資産が損害を受けた場合に、一定金額(「損失額-所得金額の10%」又は「災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方)を所得金額から控除できます。 ◎災害減免 住宅や家財の損害額が時価の1/2以上であり、災害にあった年分の所得金額が1千万円以下の方が適用でき、所得金額に応じて所得税が軽減又は免除されます(500万円以下は全額免除、750万円以下は1/2軽減、1千万以下は1/4軽減)。 |
◆法人の資産が損害を受けた場合(法人税) ◎滅失・損壊した資産等 棚卸資産や固定資産などが滅失・損壊した場合の損失、損壊した資産の取壊しや土砂等を除去する費用は損金に算入できます。 ◎資産の評価損 棚卸資産や固定資産などに著しい損傷が生じて時価が帳簿価額を下回る場合は、その差額を評価損として損金に算入できます。 ◎復旧のための費用 損傷を受けた固定資産の原状回復や補強工事などの費用は修繕費となります。 ◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付 災害のあった事業年度で生じた災害損失欠損金額は、その事業年度開始日の2年以内(白色申告の場合は前1年)に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することができます。 |
令和4年分の確定申告状況(所得税・贈与税)
令和4年分の確定申告状況(所得税・贈与税)
国税庁によると、令和4年分の所得税の確定申告は2295万1千人が提出し、そのうら申告納税額があった方は653万4千人、還付申告を行った方は1 332万7千人でした。
また、申告書を自宅等からe-Taxで提出した方(税理主による代理送信を含む)は1075万7千人で、そのうち納税者本人によるスマホ申告は前年比63%増の249万人と大幅に増加しています。
贈与税の申告については、暦年課税を適用した申告が45万4千人、相続時精算課税を適用した申告が4万3千人となっています。
なお、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は5万人が申告し、3392億円が非課税の適用を受けました。
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
※6月支給の給与から、新年度の個人住民税特別徴収が始まるので、各社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※労働保険の「年度更新手続き」は6月1日から7月10日です。また、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」の提出期限も7月10日なので早めに準備します。
※6月は全国安全週間(7月1日~7日)の準備月間です。今年のスローガンは「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」です。
相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等 (空き家)を譲渡した場合に、一定要件を満たせば譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例が適用できます。
本特例は、令和5年度税制改正により適用期限が延長されるとともに譲渡要件の緩和などの見直しが行われました。
◆被相続人が一人で居住していた家屋等が対象 本特例は、相続開始直前(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)において被相続人が一人で居住していた冢屋等を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに、その冢屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをした場合に限る)又は取壊し等をした後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
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◆今年度税制改正による見直し等 令和5年度税制改正により、本特例の適用期限が4年間延長されて、令和9年末までに譲渡した場合が対象となりました。
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労働保険の年度更新は6月から開始
労働保険の年度更新は6月から開始
令和5年度の労働保険(労災保険・雇用保険) の「年度更新」手続きは、6月1日~7月10日までの間に行います。
年度更新とは、新年度の概算保険料と納付した前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付をするための手続きです。
令和4年度の確定保険料については、雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、例年とは算定方法が異なり、労災保険分と雇用保険分ごとに前期と後期に分けて算出することになりますので、注意が必要です。
また、令和5年度から雇用保険料率が0.2% (事業主・労働者ともに0.1%)引上げられています。
来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
来年5月から納付書の事前送付を取りやめ
国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大や行政コスト抑制などを踏まえ、e-Taxにより申告書を提出している法人や、e-Taxで「予定納税額の通知」の通知を希望した個人、納付書を使用しない手段で納付している法人・個人に対して、納付書の事前送付を令和6年5月以降送付分から取りやめます(源泉所得税の納付書は送付予定)。
なお、e—Taxを利用しておらず納付書で納付している場合など納付書を必要とする方に対しては、引き続き納付書を送付するとしています。
来月から施行される改正消費者契約法
来月から施行される改正消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)について消費者を保護するための民事ルールを定めた法律で、すべての消費者契約に適用されます。
本年6月から同法が改正され、不当な勧誘による契約の取消権や無効となる契約条項の追加などが行われます。
◆不当な勧誘による契約の取消権を追加 消費者契約法では、事業者が一定の不当な勧誘を行い締結された契約の場合、消費者はその契約を後から取り消すことができるとされています。 例えば、重要事項について事実と異なる説明をした場合や、不利な情報を故意又は重大な過失により告げなかった場合、通常必要とされる分量を著しく超えることを知りながら勧誘した場合など不当な勧誘に該当し、契約の取消事由になります。 改正によって不当な勧誘行為に、 *勧誘することを告げずに退去困難な場所へ連れて行き、勧誘した場合、 *第三者に契約の相談を行うことを威迫する言動を交えて妨げた場合、などが追加されます。 |
◆免責の範囲が不明確な契約条項は無効に また、同法では無効となる不当な契約条項(損賠賠償責任の全部を免除する条項や一切のキャンセルなどを認めない条項など)について規定しています。 改正によって、損害賠償責任の一部免除条項で「法令に反しない限り」など免責の範囲が不明確なものは無効となりました(軽過失の場合に限り適用されることを明確にしていれば有効)。 このほか、事業者に対する努力義務として、契約の解除権行使に必要な情報提供や解約料の算定根拠の説明などが加えられています。 |
住民税決定通知書で控除額を確認
住民税決定通知書で控除額を確認
個人住民税は、前年の1~12月までの所得金額に基づき税額が算出され、毎年5~6月に住民税決定通知書が届きます。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、住民税が減額される形で控除が行われています
(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めた控除額の全額を住民税から控除)。
住民税決定通知書に記載されている税額控除額に間違いがないかを確認しましよう。
インボイス制度の実施に関連しを注意事例
インボイス制度の実施に関連しを注意事例
本年10月からインボイス制度が実施されますが、課税事業者は免税事業者からの仕入れについて、制度実施後6年間は一定の範囲で仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。
公正取引委員会によると、経過措置があるにもかかわらず、発注事業者が取引先の免税事業者に対して制度実施後も課税事業者に転換しない場合は、消費税相当額を取引価格から引下げると文書で伝えるなど一方的に通告を行った事例が複数確認されたことから、独占禁止法違反行為の未然防止のため注意が行われました。
このような事例は、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあるとしています。