相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
カテゴリー: 会計トピックス
2023-06-02
相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等 (空き家)を譲渡した場合に、一定要件を満たせば譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例が適用できます。
本特例は、令和5年度税制改正により適用期限が延長されるとともに譲渡要件の緩和などの見直しが行われました。
◆被相続人が一人で居住していた家屋等が対象 本特例は、相続開始直前(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)において被相続人が一人で居住していた冢屋等を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに、その冢屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをした場合に限る)又は取壊し等をした後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
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◆今年度税制改正による見直し等 令和5年度税制改正により、本特例の適用期限が4年間延長されて、令和9年末までに譲渡した場合が対象となりました。
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