相続した空き家を譲渡した場合の特別控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-06-02

相続した空き家を譲渡した場合の特別控除

 相続等により取得した被相続人の居住用家屋等 (空き家)を譲渡した場合に、一定要件を満たせば譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例が適用できます。

 本特例は、令和5年度税制改正により適用期限が延長されるとともに譲渡要件の緩和などの見直しが行われました。

◆被相続人が一人で居住していた家屋等が対象

 本特例は、相続開始直前(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)において被相続人が一人で居住していた冢屋等を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに、その冢屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをした場合に限る)又は取壊し等をした後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3千万円を控除するものです。

 主な要件として、
①昭和56年5月31日以前に建築された冢屋(マンション等を除く)であること、
②相続時から譲渡時まで事業、貸付け、居住の用に供されていないこと、
③譲渡価額が1億円以下であること、などがあります。

◆今年度税制改正による見直し等

 令和5年度税制改正により、本特例の適用期限が4年間延長されて、令和9年末までに譲渡した場合が対象となりました。
 
また、令和6年1月1日以後に行う譲渡から、
① 家屋の耐震リフォームや取壊し等を「譲渡後」の一定期間内に実施する場合も対象に加える(現行は譲渡前に実施した場合に限り対象)、
②対象となる家屋等を取得した相続人が3人以上である場合は控除額を2千万円に引下げます。


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