来年4月から相続登記の申請が義務化

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-06-30

来年4月から相続登記の申請が義務化

 相続等の際に土地の所有者についての登記が行われず、不動産登記を確認しても所有者が分からない「所有者不明土地」が社会問題になっていることから、不動産登記制度の見直しが行われ、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

◆義務化前に相続した不動産も対象

 相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことで、法務局に申請する必要があります。

 これまで相続登記の申請は任意でしたが、令和6年4月から、相続等によって不動産を取得した相続人は、「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなけれはならないとされました。
 (正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象)。

 なお、令和6年4月前に相続した不動産でも相続登記をしていない場合は、義務化の対象となります。
  (令和9年3月末までに相続登記が必要)

◆「相続人申告登記」の新設

 相続登記の申請義務化に伴い、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合などに、簡便な手続きで相続登記の申請義務を履行できるようにする「相続人申告登記」が新設されます。

 これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、及び②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度で、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。
 (不動産の権利関係を公示するものではありません)


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