上場廃止となった株式譲渡に係る申告漏れ
カテゴリー: 会計トピックス
2023-06-28
上場廃止となった株式譲渡に係る申告漏れ
国税庁は、TOB(株式公開買付)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れが多数把握されていることから、注意喚起をしています。
上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合で、譲渡益が生じていれば所得税の申告が必要になります。
この場合、上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での計算はされず、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除はできません。
なお、国税庁は今後、無申告となっている方に対して積極的に調査等を行うとしています。
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