印紙税の還付と収入印紙の交換
カテゴリー: 会計トピックス
2023-06-14
印紙税の還付と収入印紙の交換
領収書や契約書など印紙税が課せられる課税文書を作成した際は、定められた税額の収入印紙を貼って印章又は署名で消印する必要があります。
課税文書に誤って過大な収入印紙を貼り付けた場合や、課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けた場合などは、税務署に申請書と併せて提出することで還付が受けられます。
また、未使用の収入印紙や、明らかに課税文書ではないもの(白紙又は罰筒等)に貼り付けた収入印紙は、郵便局で他の収入印紙との交換ができます( 1枚につき5円の手数料が必要)。
なお、貼り付けた部分を切り取ったり、用紙から剥がしたものは還付や交換を受けられません。
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