電子取引の保存に関する宥恕措置Q&A
カテゴリー: 会計トピックス
2022-01-21
電子取引の保存に関する宥恕措置Q&A
今月から施行された改正電子帳簿保存法により、請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、その取引情報は保存要件に従って電子データのまま保存しなけれはならないとされましたが、対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き出力した書面等による保存も認める2年間の宥恕措置が講じられました。
◆ Q & A
Q.対応が困難な事業者に対する宥恕措置とは? A.令和4年1月から令和5年1 2月までに行われた電子取引データは、要件に従って保存をすることができないことについて「やむを得ない事情」があり、かつ、税務調査等の際に「その電子データを整然とした形式及び明僚な状態で出力した書面の提示又は提出することができる」場合は、出力書面による保存も認められます。 |
Q.「やむを得ない事情」とは? A.電子取引の保存に係るシステムや社内ワークフローの整備が間に合わないなど、要件に従って保存する準備を整えることが困難な場合が該当します。 |
Q.「整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面の提示又は提出」とは? A.書面により作成される場合に準じた規則性を有する形式で出力され、かつ、出力される文字を容易に識別することができる状態をいい、税務調査等の際、税務職員の求めに応じて、その電子データの出カ書面を提示又は提出できるようしておきます。 |
Q.事前に申請等は必要? A.やむを得ない事情などは、税務調査等の際に必要に応じて確認するため、事前の申請等は不要です。 |
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