一定の財産を保有する方は調書の提出を

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-19

一定の財産を保有する方は調書の提出を

 昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、3月15日までに提出する必要があります

 所得税等の確定申告書を提出する必要がある方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります

 なお、令和4年度税制改正により、財産債務調書は令和5年分から、年末時点で10億円以上の財産を有する方も提出義務者となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.