一定の財産を保有する方は調書の提出を
カテゴリー: 会計トピックス
2022-01-19
一定の財産を保有する方は調書の提出を
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等などを記載した国外財産調書を、3月15日までに提出する必要があります。 |
所得税等の確定申告書を提出する必要がある方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります。 なお、令和4年度税制改正により、財産債務調書は令和5年分から、年末時点で10億円以上の財産を有する方も提出義務者となります。 |
←「確定申告会場の入場は整理券が必要」前の記事へ
次の記事へ「電子取引の保存に関する宥恕措置Q&A」→