令和4年1月から適用となる主な税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2022-01-15

令和4年1月から適用となる主な税制

◎電子帳簿保存法の見直し

 電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿書類をデータで保存)や、スキャプ保存(紙で受領・作成した領収書等を画像データで保存)について、事前承認を不要とし、要件を緩和するなど手続が簡素化されます。

 また、請求や領収書等をメールで受領する場合など取引情報の授受をデータで行う「電子取引」は原則、一定要件の下でデータのまま保存する必要があります(令和5年まで紙による保存も容認する経過措置あり)。

◎退職所得課税の見直し

 役員等以外としての勤続年数が5年以下である方が退職手当等の支払を受けた場合の退職所得金額について、退職所得控除額を差し引いた残額のうら300万円を超える部分は、1/2課税が適用されません。

◎セルフメデイケーション税制の見直し

 一定の取組(健診や予防接種等)を行う方で、特定の医薬品の購入費用が1万2千円を超える場合に適用できるセルフメデイケーション税制について、対象医薬品が拡大します。
 また、令和3年分の確定申告から「一定の取組」の証明書類は添付不要となりました。

◎ふるさと納税の申告に係る添付書類

 ふるさと納税について確定申告をする場合、令和3年分から寄附先ごとの受領証に代えて、特定事業者(指定を受けたふるさと納税の仲介サイト)が発行する年間圄附額が記載された「附金控除に関する証明胃」を添付することができます。

◎自動車税環境性能割の軽減措置の終了

 自動車を取得した際、燃費性能等に応じて課税される環境性能割について、自家用乗用車に対する1 %軽減措置が令和3年末で終了となり、税率が変わります。


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