インボイス制度実施後の簡易課税制度
カテゴリー: 会計トピックス
2022-01-26
インボイス制度実施後の簡易課税制度
令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施され、原則として登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が発行する適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
ただし、簡易課税制度(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者が選択可能) を適用している場合は、インボイス制度の実施後も現在と同様、売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率)を乗じた金額で仕入税額控除が行えるため、適格請求書の保存を必要としません。 なお、簡易課税制度の適用を受ける場合は所轄税務署長へ事前の届出が必要となります。 |
←「給与所得者の副収入が20万円超の場合」前の記事へ
次の記事へ「今月末に申請開始となる「事業復活支援金」」→