税法上と健康保険上の扶養要件の違い

2016-07-29

協会けんぽから、健康保険の被扶養者資格を再確認するために対象者がいる事業所へ送付されいる被扶養者状況リス卜は、8月1日が提出期限となっています。

◆対象者の範囲や収入などで異なる要件◆

税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合、被扶養者資格の確認を省略できますが、税法上と健康保険上の要件は、主に以下のような違いがあります(健保組合で異なる場合があります)。

◎対象者の範囲◎
*税法上……納税者と生計を一にしている配偶者と、6親等内の血族および3親等内の姻族で、勤務や療養等の都合上、別居している場合なども対象です。
*健康保険上……被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者(内縁も含む)、直系尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象です(28年10月以降は兄姉の同届要件が廃止)。

◎年間の収入金額◎
*税法上……年間の所得金額が38万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)です。1月から12月までの1年間の収入で判定します。
*健康保険上……年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合、180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で判定します。

◎遺族年金や失業等給付、出産手当金などの取扱い◎
*税法上……非課税所得となります。
*健康保険上……収入に含まれます。


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