中小企業等経営強化法が7月1日に施行
カテゴリー: 会計トピックス
2016-07-06
中小企業等経営強化法では、設備投資や人材育成など経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を策定し認定を受けることで、計画に基づき一定の機械装置(新品)を取得した場合に3年間、固定資産税の課税標準が1/2に軽減される措置を適用できます(資本金1億円以下の中小企業者等が対象)。
法施行日(7月1日)以降に取得した機械装置であれば、経営力向上計画を提出する前に取得した場合でも軽減措置の対象となります。ただし、取得後に経営力向上計画を提出する場合には、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
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