予定納税の減額申請は7月15日までに

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-07-11

28年分所得税の予定納税が必要な方(予定納税基準額が15万円以上)には、通知書が送付されています(熊本県が納税地の方は除く)。

予定納税額は原則、苐1期分を8月1日まで、 第2期分を11月30日までに、それぞれ基準額の1/3を納付します。ただし、業況の悪化や災害などで、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。

第1期分の減額申請は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。


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