「小規模宅地等の特例」適用のポイン卜

2016-07-08

相続税や贈与税の土地評価を算定する際の基準となる平成28年分の路線価等が公表され、標準宅地の評価額は全国平均で前年比0.2%のプラスとなり、8年ぶりの上昇となりました。

◆特例の適用により宅地等の評価額が大幅減◆
昨年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられており、宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるかが、大きなポイン卜となります。

この特例は、被相続人等の居住又は事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば評価額が減額されるもので、居住用宅地等は330㎡まで評価額を80%減額できます。

なお、被相続人が要介護等の認定を受けて老人ホームなどに入所したことにより、相続開始の直前において被相続人の居住用に使われていなかった宅地等も特例の対象になります。

◆特例を適用できる居住用宅地等の取得者は◆
被相続人の居住用宅地等について特例を適用できるのは、以下の方が取得した場合です。

◎配偶者が取得した場合……特に要件はなく、特例の適用を受けることができます。
◎同居していた親族が取得した場合……相続税の申告期限まで引き続き冢屋に居住し、その宅地等を保有している場合に特例を適用できます。
◎それ以外の親族が取得した場合……被相続人に配偶者又は同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。


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