機械装置の固定資産税半減特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-07-22

今月施行された中小企業等経営強化法により、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けて取得した一定の機械装置は、固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。

◆Q&A◆
Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい?
A.経営力向上のために実施する計画を事業分野別指針(定められていない分野は基本方針)に沿って策定し、申請します(実質2枚の申請書に現伏認識、目標、取組内容などを記載)。

Q.軽減措置の対象となる機械装置とは?
A.認定計画に基づき28年7月以降に取得した機械装置(新品)で、
①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、③160万円 以上などの要件を満たすちのが対象です。なお、軽減措置の適用には計画申請の際、工業会等による証明書(製造メーカーから入手)が必要となります。

Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる?
A.可能です。ただし、取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。

Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は?
A.軽減される期間が2年間になってしまうので、余裕を持って申請を行う必要があります。なお、計画の受埋から認定までの期間は通常30日以内です。

Q.リースの場合は対象になる?
A.ファイナンスリース取引は対象となります(オペレ一ティングリース取引は対象外)。

Q.他の税制との重複適用できる?
A.固定資産税以外の特例(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等)は適用できます。


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