個人が政党等に寄附を場合は

2016-07-15

昨日、参議院選挙の投票が行われましたが、個人が持定の政治団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄咐を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金特別控除制度」のいずれか有利な方を選択できます。

適用するには確定申告を行う必要があり、申告後に寄咐金控除と政党等寄咐金特別控除との選択を変更することはできません。

なお、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金には該当しません。


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