お祭りや花火六会に協賛金を支出した場合
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2016-07-19
各地で夏祭りや花火大会が行われる季節になりました。
このようなイベン卜に企業が協賛金を支出することがありますが、事業と直接関係のない者に対して金銭を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛金を支出することで、社名入りの提灯が吊るされたり、ホームページや配布されるパンフレッ卜などに広告が掲載される、会場で社名がアナウンスされるなどの場合は、不特定多数の人に対する宣伝効果があるため、広告宣伝費として全額が損金となります。
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