10月以降の登記申請に「株主リスト」を添付
カテゴリー: 会計トピックス
2016-07-27
商業登記規則が改正され、株主総会の決議や株主全員の同意が必要な事項について登記の申請をする場合に、「株主リス卜」を添付することが28年10月から義務付けられます。
例えば、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合は、「議決権数上位10名の株主」 又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ない方の株主について、その氏名や住所、議決権数等を記載した株主リス卜の添付が必要となります。
なお、株主総会が施行日(28年10月)前に行われた場合でも、登記の申請が施行日以降であれば、株主リス卜の添付が必要となります。
←「機械装置の固定資産税半減特例Q&A」前の記事へ 次の記事へ「税法上と健康保険上の扶養要件の違い」→
