2 8年4月から改正される健康保険制度

カテゴリー: 改正論点 
2016-02-12

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民建康保険法等の一部を改正する法律」により、今年4月から、健康保険の標準報酬月額の上限引上げや、傷病手当金等の計算方法が見直されます。

◆標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ◆
健康保険における標準報酬月額は、現行121万円 (第47級)が上限となっていますが、その上に127万円(第48級)、133万円(第49級)、139万円(第50級)の3等級が追加され、上限が引上げられます。

また、標準賞与額については、現行540万円が年度の上限となっていますが、573万円に引上げとなります。

なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の職権により標準報酬月額が改定されるため、事業主からの届出は必要ありません(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。

◆傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し◆
傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、現行「休んだ日の標準報酬月額÷30日X2/3」で計算されますが、計算方法が見直され、「支給開始日以前の12力月間の標準報酬月額を平均した額÷30日X2/3により支給金額を計算することになります。

なお、28年4月以前から傷病手当金等を受給している方の場合、28年3月までは現行の計算方法となり、28年4月1日支給分から新しい計算方法により支給金額を決定します。


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