4月から制度改正される小規模企業共済

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-02-26

小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が廃業・退職などに備える共済制度です。今年4月から、以下のような制度改正が実施予定となっています。

◎一定の場合における「共済事由」の引上げ……次の①〜③の揚合について「共済事由」が引上げられ、受け取れる共済金が増えます。
①個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡した場合、「A共済事由」に引上げ。
②個人事業主が配偶者又は子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者又は子に事業(共同経営者の地位)の全部を譲渡した場合、「A共済事由」に引上げ。
③会社等役員を退任した方(疾病・負傷・死亡・解散を除く)で、退任日において65歳以上の場含合、「B共済事由」に引上げ。

◎共同経営者が独立後も共済契約の継続が可能に……共同経営者の地位を退任した後1年以内に新たに経営者となり加入要件を満たす場合、「掛金納付月数の通算」の申出により契約を継続できます。

◎共済金を受け取れる遺族の範囲拡大……契約者が亡くなった場合に共済金を受給できる遺族として、死亡の当時、契約者の収入によって生計を維持されていなかった「ひ孫」と「甥・姪」が追加されます。

◎掛金月額を減額する際の減額理由が不要に……掛金月額の減額手続きの際、「事業経営が著しく悪化している」などの減額理由が不要となり、希望に応じて減額ができるよいになります。

◎契約者貸付制度の拡充……事業の運転資金や設備資金などに利用できる「一般貸付け」の貸付限度額が2千万円に引上げられます。


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