確定申告の期限内に全額納付が困難な場合

2016-02-08

所得税の確定申告により納める税金がある揚合、納税期限は申告書の堤出期限と同じ3月15日(振替納税を利用した場合は4月20日)となり、期限内に納付または振替ができなかった場合は、完納した日までの期間について延滞税がかかります。

期限内に全額を納付することが困難な場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長できる延納制度があります(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納を利用する場合には、申告の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期眼までに提出する必要があります。

なお、贈与税にも延納制度が設けられています。


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