トピックス

ふるさと納税ワンストップ特例について

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-21

ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける方が年々増加しています(昨年は約130万人)。

確定申告をしなくても控除が受けられるワンス卜ップ特例は、寄附先の各自治体に特例の申請をすることで適用できますが、*6団体以上に恃例を申請した、*申請書に記載した住所地から転居したが変更届をしていない(寄附した翌年1月10日までに届出が必要)、*医療費控除などのために確定申告をする、といった場合は適用されないため、控除を受けるには確定申告が必要です。

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相続税課税割合は基礎控除引下げで8%に

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-19

国税庁は、相続税の基礎控除額引下げ(3千万円+600万円X法定相続人数)が施行された27年における相続税の申告状況を公表しました。

それによると、27年中に亡くなった約129万人の被相続人のうち、相続税の課税対象となったのは約10万3千人(前年は約5万6千人)で、その課税割合は8.0% (同4.4%)となり、基礎控除額引下げの影響で大幅に増加しました。なお、被相続人1人当たりの課税価格は1億4126万円、税額は1758万円となっています。

相続税対策は、できる限り早く取組むことが大きな節税に繋がります。また、遺言書の作成など“争族”にならないための事前準備が大切です。

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平成29年度税制改正大綱(個人関連)

カテゴリー: 改正論点 
2016-12-16

29年度の与党税制改正大綱が公表されました。

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……38万円の所得控除が受けられる配偶者の年収上限を150万円(給与のみの場合)に引上げ、150万円超201万円以下までは控除額を段階的に縮小。また、納税者に所得制限を設定し、給与収入1120万円から 控除額が縮小し、1220万円を超えると控除は適用不可。30年分以後の所得税について適用。

◎積立NISAの創設……長期・分散投資に適した一定の投資商品に限定し、年間投資上限額40万円、非課税期間20年間の積立NISAを創設。現行のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制。30年から適用。

◎タワーマンションに係る課税の見直し……高さ60メー卜ル超のタワーマンション(届住用超高層建築物)に対する固定資産税について、高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直します。不動産取得税についても同様。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)について適用。

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……相続人又は被相続人が相続開始前10年以内に国内に住所を有する日本人である場合は、国内財産及び国外財産を相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。贈与税についても同様。29年4月1日以後に相続等で取得する財産について適用。

◎到着時免税店の導入……空港等の到着工リアにおける免税店(到着時免税店)を導入し、到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加する。29年7月1日以後から適用。

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12月は個人事業者の決算月です

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-14

早めの準備と対策が正しい申告と節税につながります。現在までの売上・仕入・経費などの帳薄を作成し、值引き・返品等の計上漏れ、請求書・領収書など証憑類の有無などを確認します。

実地たな卸は12月末時点で行いますが、実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録を元に在庫の把握をすることもできます。

また、12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。

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国税のクレジットカード納付が来月開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-12

インターネッ卜上でクレジッ卜カードによる国税の納付手続を行う「国税クレジッ卜カードお支払サイ卜」が、来年1月4日から開始される予定です(国税庁ホームページなどからアクセス)。

クレジッ卜カード納付は、申告所得税や法人税、消費税、贈与税などほぼ全ての国税が対象となります。納付できる金額は1干万円未満かつクレジッ卜カードの決済可能額以下となり、納付税額に応じた決済手数料がかかります。また、支払方法は一括・分割・リボ払いを選ぶことができます。

なお、クレジットカード納付はインターネッ卜上のみの手続となるため、金融機関やコンビニ、税務署の窓口では利用できません。

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来年開始 セルフメディケーション税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-12-09

来年1月から、OTC医薬品の購入費用が所得倥除の対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。

◆Q&A◆
Q.どのような制度?
A.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う方が、29年1月以降に本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医楽品(医療用から転用された医薬品)を購入し、その支払額が年間1万2干円を超えた場合は、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる制度です。

Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは
A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等のいずれかを受けていることです。

Q.対象となるスイッチOTC医薬品は?
A.本税制の対象となるOTC医薬品は約1500品目あり、厚労省のホームページに掲載されています。 また、一部の製品はパッケージに対象である旨が示された識別マークが付いています。

Q.現行の医療費控除も適用できる?
A.本税制を適用した場合、現行の医療費控除は適用できません。そのため、どちらか有利な方を選択適用することになります。

QQ.本税制を適用するには何が必要?
A.確定申告書に、*隅入したOTC医薬品の領収書、*定期健康診断等を受けたことを証明する書類 (結果通知表や領収書)を添付等して提出する必要があります。

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軽減税率対策補助金の申請受付期間延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-07

消費税率引上げ延期法が成立し、消費税率10%への引上げや消費税の軽減税率制度は、31年10月から実施されることになりました。

軽減税率制度の実施に向けて、複数税率の対応が必要となる中小企業等が複数税率対応レジの導 入や、受発注システムの改修などを行う場合は、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を申請により受けることができます。

同補助金については、申請受付期間が30年1月31日まで延長されることになりました。

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一定の財産を有する方は調書の提出が必要

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-05

12月末時点で保有する国外財産の価額が5干万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、所得税の確定申告書の提出が必要な方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出時課税の対象財産)を有する場合は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに堤出する必要があります。なお、財産債務調書を提出する方が5千万円超の国外財産を有する場合は、国外財産調書も提出します。

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「支払督促」を利用した売掛金の回収

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-02

◆売掛金の回収・管理を徹底◆
事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。
売上を伸ばしても、売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がります。また、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、損失を取り戻すには同じ商品を何倍も売る必要があります。

支払いが滞っている取引先がある場合には、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図ることが大切ですが、支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。

◆書類審査のみで手続できる「支払督促」◆
法的手段のうち簡易裁判所の「支払督促」は、売掛金の未払いや家賃の滞納などの金銭の紛争に対して書類審査のみで行える手続で、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

支払督促の申立ては、申立書に必要事項を記入し、手数料などを添えて、相手方の住所地の簡易裁判所に提出すれば済むため、訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。

なお、支払督促を行っても相手方が金銭を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は強制執行を申し立てることができます。一方、相手方が支払督促に納得できず異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。

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☆★2016年12月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-11-30

※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。

※年末商戦・賞与・納期の特例の源泉所得税・諸経費などを加味した資金繰りを再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。

※インフルエンザが全国的な流行期に入りましたので、手洗いやマスク、加湿器などで室内を適度な湿度にするなど、感染予防を徹底します。

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年内に経営力向上計画の認定を受ける場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-28

中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置を取得後の計画申請も可能)。

ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。

計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。

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消費税率引上げ延期に伴う措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-25

消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。

◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置◆

◎軽減税率関係……飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は31年10月から導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス) の導入時期等も2年半延期されます。

◎住宅ローン減税……減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が33年12月まで延長されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月から導入します。なお、29年の非課税枠は、耐震等住宅が1200万円、それ以外は700万円です(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。

◎車体課税……自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。

◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施◆
消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。

これにより受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)以上」に短縮され、現在、無年金となっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。

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11月は「過重労働解消キャンペーン」厚労省

カテゴリー: その他 
2016-11-23

年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚労省では「過重労働解消キャンペーン」を行い、監督指導等に力を入れています。

年末・年始の繁忙期は思わぬミスや事故が起こる可能性があります。特に中小企業では人手不足のため、特定の部署に業務が片寄る場合があります。緊急業務の優先、仕事の流れの簡素化、他部署を含め人員のやりくりなど、労働時間の適正管理を再確認することが重要です。

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大幅に増加している消費税の免税店舗数

カテゴリー: その他 
2016-11-21

訪日外国人旅行者数の増加傾向が続いており、今年は既に2干万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も増加しており、観光庁によると10月1日時点で3万8653店となり、2年前(9361店)と比べ、約4倍に増加しています。

また、ここ数年にわたる税制改正により外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が実施され、食料品や飲料、化粧品などの消耗品が免税販売の対象となったほか、今年5月からは購入下限額について一般物品、消耗品ともに5干円以上となったことなども大きく影響しています。

なお、免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を得る必要力があります。

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相続税の調査状況と申告の基礎

2016-11-18

◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多◆
国税庁が公表した平成27事務年度における相続税の調査伏況によると、25年に発生した相続を中心に11935件の実地調査が行われ、そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。

その申告漏れ課税価格は3004億円(1件当たり2517万円)で、追徴税額は583億円(1件当たり489万円)となっています。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1036億円(構成比35.2%)で最も多く、次いで土地410億円(同13.9%)、有価証券364億円(同12.4%)、と続いています。

◆相続税の課税対象となる財産などは◆
相続税は、相続等によって取得した財産価額から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額(3千万円+600万円X法定相続人数)を超える場合、申告が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。

課税対象となる主な財産は、*被相続人が所有していた金銭に見積もることができる全ての財産、* 被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金 (被相続人が負担した保険料に対応する部分)や退職金、*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。

なお、申告漏れ財産では現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、特に被相続人以外の名義による預金であっても、単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは「名義預金」として被相続人の財産となりますので、注意が必要です。

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確定申告が必要な方は、領収書などを準備

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-16

給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確定申告が必要です。

例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財なとの損害を受けた)、寄附金控除、住宅ローン控除(初めての適用)などです。

確定申告で還付を受けるには、領収書や証明書などが必要となりますので、該当する従業員にもお知らせして早めに華備をしておきましょう。

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不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー

2016-11-14

法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり家質や質借料は不要です(家質等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。

28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりましたので、貨主からマイナンバ一を取得することになります。なお、マイナンバ一の提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。

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年末調整に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-11-11

Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。なお、年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合は、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をしなければならない方についても、給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、その時点の現況で判断することになります。なお、年末調整後その年の12月31日までの間に扶養親族等の人数に異動があった場合は、年末調整のやり直しができます

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

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裁判員候補者には通知が行われます

カテゴリー: その他 
2016-11-09

来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が送られてきます。

名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。

裁判員は、仕事が忙しいだけでは辞退できませんが、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は辞退が認められます。

なお、27年の辞退率は64.9%となっています。

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65歳以上への定年引上げ等に対する助成金

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-11-07

補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。

この助成金は、28年10月19日以降に就業規則等による、*65歳以上への定年引上げ、*定年の定めの廃止、*希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、のいずれかの制度を実施した事業主が対象となります。支給額は実施した制度内容で異なりますが、65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円です(1事業主1回限り)。

なお、*制度を規定した際に経費を要した、*1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる、等の要件があります。

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